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    改正再エネ特措法に基づく説明会範囲の市への事前相談について

    • 初版公開日:[2025年10月06日]
    • 更新日:[2025年10月6日]
    • ID:9136

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    改正再エネ特措法に基づく説明会範囲の市への事前相談について

    令和6年4月1日に改正された再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)では、FIT・FIP認定申請前に説明会または事前周知措置(ポスティング等)を実施する必要があります。

    また、FIT・FIP認定を取得した認定事業者も、再エネ発電事業計画の重要な事項を変更しようとする場合は、変更認定申請前に説明会の開催や、事前周知措置(ポスティング等)を実施する必要があります。

    説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲や説明会の要件など詳細については「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」 等によりご確認ください。

    「説明会及び事前周知措置実施」(外部サイトへリンク) (別ウインドウで開く)(資源エネルギー庁ウェブサイト)

    「FIT・FIP制度」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(資源エネルギー庁ウェブサイト)

    「周辺地域の住民(説明会に出席する住民)」の範囲に関する相談

    説明会を実施する必要がある場合、再エネ発電事業者は再エネ発電事業を実施する場所から一定の範囲内に居住する者並びに隣接する土地またはその上にある建物を所有する者に対して開催する必要がありますが、そのほかに「周辺地域の住民」に加えるべき者いないか再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に所定様式の提出により事前相談をする必要があります。

    事前相談の提出書類について

    事前相談を行う場合は、次の書類を提出してください。

    1. 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」付録1)
    2. 説明会において配布を予定している説明資料
    3. 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図等
    4. 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答(「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」付録2)


    注意事項

    1. 相談に対する回答については一定の期間を要しますので相談にあたっては期間に余裕をもってご提出ください。
    2. 本相談は「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」の定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲のほかに加えるべき者がいるかについて回答するものであり、これ以外の相談(説明会等を実施すべき再エネ発電事業に該当するかどうか等)については経済産業省資源エネルギー庁の「再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び再生可能エネルギーに係る支援制度に関する問い合わせ窓口」にご相談ください。
    3. 茂原市では発電出力が10キロワット以上の土地に自立して設置する太陽光発電設備について、設置事業を実施しようとするときは「茂原市太陽光発電設備の設置及び管理に関する指導要綱」に基づき事前協議を求めています。詳しくは指導要綱についてのページをご確認ください。茂原市太陽光発電設備の設置及び管理に関する指導要綱について

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部都市計画課

    電話: 0475-20-1546

    ファクス: 0475-20-1606

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