道路の占用および施行承認について
- [2015年3月5日]
- ID:966
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道路工事施行承認
道路法24条(道路管理者以外の者の行う工事)
道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事または道路の維持を行うことができる。
道路占用
道路法32条(道路の占用の許可)
道路に下記に掲げる工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
- 水管、下水道管、ガス管、その他これらに類する物件
- 鉄道、軌道その他これらに類する施設
- 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
- 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設
申請手続き
申請書類に必要事項記入の上、各申請書に記載されている添付書類を添付し、窓口にて受付してから2週間ほどで許可及び承認が下ります。
※法定外公共物における占用等の申請についても上記にならうものとします。
※申請の際は、事前に土木管理課窓口にてご相談ください。