茂原市再生土の埋立て等規制条例について
- [2021年6月7日]
- ID:6573
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

再生土の埋立て等規制条例及び同施行規則の制定について
千葉県内の再生土を利用した土地の埋立て等の一部で、周辺の植生への悪影響や不適正な施工方法による崩落が発生したことを受け、千葉県では、平成31年4月1日に「千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例」を施行し、再生土の埋立て等について届出制による規制を開始しています。
本市では、県条例施行後、再生土の埋立て等は行われていませんが、再生土の埋立て等による被害が発生しないよう、独自の規制を開始することとしました。

再生土とは
再生土とは、燃え殻、建設汚泥、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、コンクリートの破片、ばいじん等の産業廃棄物を脱水、破砕、固化、凝集、天日乾燥等の処理により生じたものであって、土砂と同様の形状を有するものをいう。

再生土の埋立て等の禁止
市内における、再生土の埋立て等は原則禁止します。

施行日
令和3年10月1日

条例・規則
条例・規則本文
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。