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    茂原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について

    • 初版公開日:[2021年06月07日]
    • 更新日:[2024年12月1日]
    • ID:6572

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    土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

    市内における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、市民の生活の安全を確保し、市民の生活環境を保全することを目的とし、平成9年に「茂原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下、「旧条例」という。)」を制定し、運用してきました。

    令和3年10月1日から、旧条例を廃止し新たな「茂原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「新条例」という。)」を制定し、市内における土砂等の埋立て等による土壌の汚染等の発生防止の対策の強化を図っております。

    令和7年1月1日施行 規則の一部改正について

    宅地造成等に伴う埋め立て等について、許可申請の必要書類の一部改正を行いました。

    令和6年5月26日施行 規則の一部改正について

    宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)が令和5年5月26日に施行され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」となり、擁壁等に関する内容及び構造基準が改められたため、引用している箇所について、一部改正を行いました。

    条例の概要

    許可の対象面積

    300平方メートル以上3000平方メートル未満が対象です。
    なお、300平方メートルに満たない場合であっても、隣接または近接する土地において3年以内に事業を実施する場合、事業面積の合計が300平方メートルを超えるときは許可申請が必要となります。

    また、3000平方メートル以上の埋め立て等については、千葉県条例の対象となります。

    適用除外届出

    許可の対象となる規模の埋め立て等のうち、一定の条件を満たすものは許可を要しませんが、届出が必要となります。

    詳しくは、こちらのウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    安全基準に適合しない土砂等による埋立て等の禁止

    埋立て等の面積に関わらず、安全基準に適合しない土砂等を使用した埋立て等を禁止します。

    事前協議

    特定事業の許可申請をしようとする事業主等は、あらかじめ特定事業計画書に必要書類、図面等を添付・提出し、市と事前協議をする必要があります。

    説明会の開催、同意・承諾

    特定事業の許可申請をしようとする事業主等は、周辺関係者に対する説明会を開催し、同意や承諾を得なければなりません。

    土質検査・水質検査の実施

    埋め立て等を実施する土地の土質検査・定期的な土質検査を実施し、市へ報告する必要があります。
    特定事業区域外の地域への排水について、定期的に水質検査を実施し、市へ報告する必要があります。

    申請手数料

    申請手数料一覧
    許可申請手数料20,000円
    変更許可申請手数料 10,000円
    譲受け許可申請手数料10,000円

    施行日

    令和3年10月1日

    条例・規則・申請に係る手引き

    様式一覧

    許可申請時に必要です。

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    許可後に必要です。

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    特定事業の廃止、または2ヶ月以上の中止をする場合に必要です。

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    特定事業を完了・終了する場合に必要です。

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    特定事業の譲受け、相続等で必要です。

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