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あしあと

    特定事業における許可適用除外事業等について

    • 初版公開日:[2021年06月07日]
    • 更新日:[2024年12月1日]
    • ID:9238

    特定事業における許可適用除外事業等について

     搬入土により300平方メートル以上の埋立てを行うためには、事前に許可が必要となります。下記の許可適用除外事業に該当する場合は許可不要となりますが、事前に届け出が必要です。

    適用除外の対象

    1. 国、地方公共団体及び規則第2条で定める公共的団体が行う事業
    2. 採石法等に基づき許認可がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等の堆積を行う事業
    3. 宅地内の雨水を排除するため、現に自ら居住の用に供している土地に土砂等を盛土する事業
    4. 自らの耕作の用に供するため、従前の作土と同等以上の土砂等を用いて、農地の改善を行う事業
    5. 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う事業
    6. 災害復旧のために必要な応急措置として行う事業
    7. 自己の居住の用に供する住宅を建設するために行う事業

    適用除外となる埋立て行為の事例

    • 田んぼを畑に変えて耕作するために土砂を搬入しようとする場合
    • 土地所有者が自身の居住を目的とした住宅を建設するために土砂を搬入しようとする場合(届出者は土地所有(予定)者)
    • 公共工事の発生土を、事業計画の中で市内の土地に搬入する場合(届出者は公共的団体)

    提出する書類

    様式以外の添付書類
    必要書類備考

    位置図及び付近の見取り図

     

    計画平面図及び計画断面図

    施工前後の構造が確認できるもの

    土地の登記事項証明書及び公図の写し

    特定事業区域及び特定事業場

    土砂等の予定量の計画書

     

    土砂等の搬入経路図

    一時堆積場を経由する場合には、発生元から一時堆積場、搬入先をすべて含めた経路図

    市内の経路は詳細がわかる縮尺とする

    この条例以外の法令で規制があり、許認可等が必要なものについてはその写し

    例:農業委員会に提出される軽微な農地改良の届出書(受付済)の写し

    土地の使用及び施工に関する同意書

    土地所有者以外が届出する場合に必要

    擁壁の断面図及び背面図

    擁壁を用いる場合に必要

    その他市長が必要と認める書類及び図面等

     

    その他の手続き

    次の行為に該当する場合は、別途、盛土規制法に基づく手続きの要否について千葉県長生地域振興事務所地域環境保全課(別ウインドウで開く)へ確認をしてください。

    1. 盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
    2. 切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
    3. 盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖を生ずるもの(1,2を除く)
    4. 盛土で高さが2m超となるもの(1,3を除く)
    5. 盛土または切土をする土地の面積が500平方メートル超となる
    6. 最大時に堆積する高さが2m超かつ面積が300平方メートル超となるもの(一時堆積)
    7. 最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの(一時堆積)

    千葉県長生地域振興事務所地域環境保全課の連絡先

    〒297-0026千葉県茂原市茂原1102番地1 千葉県長生合同庁舎2階

    電話番号:0475-26-6731

    ファクス番号:0475-26-6733