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    令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に関する被災中小企業・小規模事業者支援措置について

    • 初版公開日:[2026年08月17日]
    • 更新日:[2026年8月17日]
    • ID:9626

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    この度の大雨で被災された事業者の方々に、お見舞い申し上げます。

    経済産業省は令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に関して、千葉県25市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。

     令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います(経済産業省)(別ウインドウで開く)

    1.特別相談窓口の設置

    千葉県の日本政策金融公庫※、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構関東本部並びに関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。

    ※ 日本政策金融公庫千住支店中小企業事業を含む(以下同じ)。 

    問い合わせ

    • 茂原商工会議所 電話:0475-22-3361

    2.災害復旧貸付等の実施

    今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、千葉県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金または設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施します。

    問い合わせ

    個人企業・小企業・創業予定の方:0570-037502(国民生活事業)

    中小企業の方:043-243-7121(中小企業事業)

    3.セーフティネット保証4号の適用

    災害救助法が適用された千葉県の25市町において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
    近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。

    問い合わせ

    4.既往債務の返済条件の緩和等の対応

    千葉県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

    5.小規模企業共済災害時貸付の適用

    災害救助法が適用された千葉県の25市町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

    問い合わせ

    • 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 共済相談室 電話:050-5541-7171
     令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について(別ウインドウで開く)

    【千葉県】令和8年8月13日からの大雨に伴う中小企業者等相談窓口を設置します

    千葉県では、令和8年8月13日からの大雨により被害を受けた中小企業者等を対象とした経営・金融相談窓口を8月14日から設置します。


     令和8年8月13日からの大雨に伴う中小企業者等相談窓口を設置します【千葉県】(別ウインドウで開く)

    問い合わせ

    経営に関する相談

    相談窓口 千葉県産業振興センター「チャレンジ企業支援センター」

    所在地 千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト23階

    電話相談 043-299-2907

    開設時間 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日・祝日を除く)

    金融に関する相談

    相談窓口 千葉県商工労働部経営支援課金融支援室

    所在地 千葉市中央区市場町1-1県庁本庁舎14階

    電話相談 043-223-2707

    開設時間 午前9時から午後5時まで

    お問い合わせ

    茂原市役所経済環境部商工観光課

    電話: 0475-20-1528

    ファクス: 0475-20-1604

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