ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    令和8年8月千葉豪雨により、住家に全壊、半壊、床上浸水の被害を受けられた方への支援について

    • 初版公開日:[2026年09月01日]
    • 更新日:[2026年9月1日]
    • ID:9740

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    茂原市災害見舞金

    本市では、令和8年8月千葉豪雨により住家に重大な被害を受け、日常生活に支障をきたしている市民の方に「災害見舞金」を支給いたします。

    対象者

    茂原市に住所を有し、住家が「全壊・全焼」、「半壊・半焼」、「床上浸水」の被害を受けた「世帯主」が対象です。
    ※家屋の被害調査を行った後、対象者の方には順次ご案内を送付します。

    災害見舞金の額

    茂原市災害見舞金の額
    判定  金額
    住家の「全壊・全焼」 一般世帯 50,000円
    単身世帯 30,000円
     住家の「半壊・半焼」、「床上浸水」一般世帯 30,000円
    単身世帯 20,000円 

    災害援護資金貸付

    対象者

    住家の全壊、半壊、家財の3分の1以上の被害、世帯主の負傷(療養期間が概ね1月以上)があった被災日時点で茂原市内に居住の世帯。

    ※所得制限がありますので、ご利用をお考えの方は問い合わせください。

    災害援護資金貸付の内容

    貸付限度額

    350万円(被害の種類、程度により限度額が異なります。)

    利率

    連帯保証人を立てる場合 :無利子
    連帯保証人を立てない場合:年1.5%(据置期間は無利子)

    償還期間

    10年(据置期間を含む)

    据置期間

    3年(特別な事情がある場合は5年)

    償還方法

    年賦、半年賦または月賦

    元利均等償還(繰上償還可)

    申請期限

    令和8年11月30日(月曜日)

    災害援護資金貸付について、詳しくはこちらをご覧ください。

    お問い合わせ

    茂原市役所福祉部社会福祉課

    電話: 0475-20-1571

    ファクス: 0475-20-1610

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム