茂原市公民館自主グループの認定に関する規程
- [2015年3月13日]
- ID:537
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平成18年1月31日
茂原市教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、茂原市公民館における自主グループの認定基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定要件)
第2条 茂原市公民館自主グループ(以下「自主グループ」という。)として認定することができる自主グループは、社会教育法(昭和20年法律第207号。以下「法」という。)第20条に該当する活動を目的とする団体であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1)公の支配に属しない団体であること。
(2)自主運営がなされ、代表者及び役員が決められていること。
(3)会計が明朗に記録され、求めに応じて提出できる経理がなされていること。
(4)法第23条に抵触する事業を行わないグループであること。
(5)自主グループの構成員(以下「会員」という。)は、市内に在住または在勤するものであること。
(6)人員は10人以上であること。ただし、館長が特に認めたものはこの限りではない。
(7)講師謝金は公民館の主催教室の謝礼に準ずること。
(8)学習は定期的に行われ、内容が系統的でかつ継続的に実施されていること。
(9)応募は常に行われ、会員の固定化を図らないグループであること。
(10)公民館の求めに応じて、公民館事業への協力・支援を行っている団体であること。
(11)新規に発足する場合は、1年以上継続的に社会教育事業を行っていること。公民館講座から発足した場合は、この限りではない。
(認定の申請)
第3条 自主グループの代表者は、主たる活動場所の公民館長に「自主学級開設申請書」(「活動目標及び年間計画書」「会員名簿」「予算書」)を添えて申請する。
(認定)
第4条 自主グループの認定は、館内会議等を経て各公民館長が認定する。
(認定期間)
第5条 自主グループの認定期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中の認定については、認定日から認定日の属する年度の3月末日までとする。
(役員等の変更または解散の届出)
第6条 自主グループの役員を変更し、または自主グループを解散したときは、代表者は速やか
公民館長に届出しなければならない。
(認定の取消等)
第7条 自主グループが法第23条の規程に抵触する場合、または活動が好ましくないと判断される場合は、公民館長は認定を取り消すことができる。
(報告)
第8条 公民館長は、自主グループに対し、必要があると認めたときは、事業内容等について報告を求めることができる。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。