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あしあと

    使用済小型家電の回収・リサイクルを実施しています

    • 初版公開日:[2022年03月08日]
    • 更新日:[2022年3月8日]
    • ID:1177

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    小型家電リサイクル法とは

     使用済となった小型電子機器等(デジタルカメラ、ゲーム機など)に含まれている金属(アルミ、貴金属、レアメタルなど)の再資源化を促進して、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることを目的としています。

     使用済小型家電は、ごみとして捨てられたり、家庭で眠ったままになっているのが現状です。使用済小型家電のリサイクルにご協力をお願いします。

    回収方法

    次の方法があります

    1.使用済小型家電回収ボックスへ入れる(茂原市役所・本納支所)(別ウインドウで開く)

    ※対象品目のみ


    2.指定された日に、「資源ごみ」としてごみ集積所に出す(別ウインドウで開く)

    ※充電式電池が外せない製品も出すことができます。電池が膨張・変形しているものは出せませんので、市役所6階環境保全課、本納支所または長生広域市町村圏組合環境衛生課の窓口にお持ちください。


    3.指定された日に、「燃えないごみ」としてごみ集積所に出す

    リチウムイオン電池を含む小型家電は、燃えないごみとしてごみ集積所に出すことはできません。使用済小型家電回収ボックスをご利用いただくか、乾電池収集の日に資源ごみとして出してください。


    無許可の回収業者を使用しないでください

    無許可業者によって回収された廃家電は、不法投棄されたり海外へ輸出されて不適正処理されることがあります。

    無許可業者には次のような例があります。

    1. 空き地で回収
    2. チラシを配布
    3. インターネットで広告

    茂原市及び長生郡市広域市町村圏組合の分別ルール(別ウインドウで開く)にそって、正しく排出しましょう。

    ※小型家電リサイクル法は、デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定めた法律です。国が認定した業者の一覧はこちらからご確認ください。(別ウインドウで開く)