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あしあと

    成年後見制度

    • [2015年5月1日]
    • ID:1590

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    成年後見制度は、判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、また支援するための制度です。
    大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
    申立てには費用がかかります。詳しくは地域包括支援室(電話20-1583)に問い合わせてください。

    法定後見制度について

    判断能力が不十分である人について、後見等開始の審判の申立てを行い、後見人等を選任する制度です。
    判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

    申立て先

    本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

    申立てができる方

    本人、配偶者、四親等内の親族等が申立てを行うことができます。
    親族がいない、あるいは音信不通であるなどの場合は、市区町村長が申立てを行うことができます。

    成年後見人に選ばれる方

    家族や親族が後見人になりたい場合、家庭裁判所に成年後見人等候補者として申し立てることで、審査を経て後見人等に選任されます。
    特に候補者がいない場合は、家庭裁判所が第三者を選任します。
    一度後見人等が選任されると、原則として後見人等の変更などはできません。

    成年後見人が行うことの例

    主に本人の財産管理や契約の締結などを行います。
    本人が不利益な契約等をしてしまった場合、それを取り消すこともできます。

    任意後見制度について

    本人に十分な判断能力があるうちに、前もって契約を結び、代理人(任意後見人)を選んでおく制度です。
    手続きは公証役場で行います。

    お問い合わせ

    茂原市役所福祉部高齢者支援課

    電話: 0475-20-1572

    ファクス: 0475-20-1610

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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