成年後見制度
- [2015年5月1日]
- ID:1590
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
成年後見制度は、判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、また支援するための制度です。
大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
申立てには費用がかかります。詳しくは地域包括支援室(電話20-1583)に問い合わせてください。

法定後見制度について
判断能力が不十分である人について、後見等開始の審判の申立てを行い、後見人等を選任する制度です。
判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

申立て先
本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

申立てができる方
本人、配偶者、四親等内の親族等が申立てを行うことができます。
親族がいない、あるいは音信不通であるなどの場合は、市区町村長が申立てを行うことができます。

成年後見人に選ばれる方
家族や親族が後見人になりたい場合、家庭裁判所に成年後見人等候補者として申し立てることで、審査を経て後見人等に選任されます。
特に候補者がいない場合は、家庭裁判所が第三者を選任します。
一度後見人等が選任されると、原則として後見人等の変更などはできません。

成年後見人が行うことの例
主に本人の財産管理や契約の締結などを行います。
本人が不利益な契約等をしてしまった場合、それを取り消すこともできます。

任意後見制度について
本人に十分な判断能力があるうちに、前もって契約を結び、代理人(任意後見人)を選んでおく制度です。
手続きは公証役場で行います。