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あしあと

    雇用均等について

    • [2020年5月19日]
    • ID:4697

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    男女雇用機会均等法について

    「男女雇用機会均等法」の基本理念

    「労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにする」ことを基本理念としています。

    厚生労働省ホームページ「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」はこちら(別ウインドウで開く)


    「ポジティブアクション」について

    「ポジティブアクション」とは

    固定的な性別による役割分担意識や過去の経緯から、男女労働者の間に事実上生じている差があるとき、それを解消しようと、企業が行う自主的かつ積極的な取り組みのことです。

    ポジティブ・アクションは、単に女性だからという理由だけで女性を「優遇」するためのものではなく、これまでの慣行や固定的な性別の役割分担意識などが原因で、女性が男性よりも能力を発揮しにくい環境に置かれている場合に、こうした状況を「是正」するための取組なのです。

    次世代育成支援対策推進法について

    次世代育成支援対策推進法とは

    次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、平成17年4月1日から施行されています。

    この法律は平成26年度末までの時限立法でありましたが、法改正により法律の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長されました。

    厚生労働省ホームページ「次世代育成支援対策全般」はこちら(別ウインドウで開く)

    一般事業主行動計画について

    一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。

    従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。

    厚生労働省ホームページ「一般事業主行動計画の策定・届出等について」はこちら(別ウインドウで開く)

    くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて

    一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

    くるみんマーク・プラチナくるみんマークを広告等に付し、厚生労働大臣から認定を受けたことを対外的に明らかにすることで、学生や社会一般へのイメージアップや優秀な従業員の採用・定着などにつながります。

    厚生労働省ホームページ「くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて」はこちら(別ウインドウで開く)

    関連リンク

    女性の職業生活における活躍の推進に関する法律について

    女性の職業生活における活躍の推進に関する法律とは

    急速な人口減少局面を迎え、将来の労働力不足が懸念されている中で、国民のニーズの多様化やグローバル化に対応するためにも、企業等における人材の多様性(ダイバーシティ)を確保することが不可欠となっており、女性の活躍の推進が重要と考えられます。

    また、企業にとっても多大なコストを投じた女性社員が能力を高めつつ継続就業できる職場環境にしていくことは大きなメリットがあります。

    このような状況を踏まえ、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成28年4月より全面施行されています。

    厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」はこちら(別ウインドウで開く)

    一般事業主行動計画について

    女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、

    (1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

    (2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表

    (3)自社の女性の活躍に関する情報の公表

    を行うことを義務付けています(但し300人以下の中小企業は努力義務)。

    行動計画には、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込むこととしています。

    厚生労働省「一般事業主行動計画を策定しましょう!!」のパンフレットはこちら(別ウインドウで開く)

    えるぼし認定について

    行動計画の策定、策定した届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

    各府省庁が総合評価落札方式または企画競争によって公共調達を実施する場合は、「えるぼし認定企業」などを加点評価するよう定められています。

    厚生労働省「認定を取得しましょう!」のパンフレットはこちら(別ウインドウで開く)

    関連リンク