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あしあと

    雇用促進について

    • [2018年10月16日]
    • ID:4925

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    若者の雇用について

    青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について

    若者の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、若者の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講じる「若者雇用促進法」が、平成27年10月1日から施行されています。

    主な内容

    1.職場情報の積極的な提供

    2.ハローワークにおける求人不受理

    3.ユースエール認定制度

    詳しくは厚生労働省のホームページ「若年者雇用対策」をご覧ください。(別ウインドウで開く)


    ユースエール認定制度について

    若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を、若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定しています。

    認定された企業はさまざまな支援を受けることができるようになるとともに、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待されます。

    詳しくは厚生労働省のホームページ「ユースエール認定制度」をご覧ください。(別ウインドウで開く)

    関連リンク

    高齢者の雇用について

    高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)の改正について

    急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは、意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されています。

    主な改正点

    1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

    2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

    3.義務違反の企業に対する公表規定の導入

    4.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定

    詳しくは、厚生労働省のホームページ「高年齢者雇用対策」をご覧ください。(別ウインドウで開く)

    関連リンク

    障害者の雇用について

    障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)の改正について

    「障害者雇用促進法」の一部が改正され、平成28年4月1日から施行されています。

    主な改正点

    1.障害を理由とする差別的取扱いの禁止

    2.職場で働くに当たっての支障を改善するための合理的配慮の提供義務

    3.自主的な苦情処理・紛争解決援助

    4.法定雇用率の算定基礎の見直し(施行期日 平成30年4月1日)

    詳しくは厚生労働省のホームページ「障害者雇用対策」をご覧ください。(別ウインドウで開く)

    障害者雇用率制度について

    「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべて事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

    平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も2.2%に変わりました。

    詳しくは厚生労働省のホームページ「障害者雇用率制度」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    関連リンク