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あしあと

    雇用環境について

    • [2022年5月26日]
    • ID:4698

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    セクシャルハラスメントについて

    職場におけるセクシャルハラスメント

    男女雇用機会均等法では、職場において労働者の意に反する性的な言動が行われ、「それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること」、「職場の環境が不快なものとなったため、労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障が生じること」をいいます。

    職場におけるセクシャルハラスメントは、働く人の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十分に発揮することの妨げにもなります。それはまた、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題です。また、性別役割分担意識に基づく言動は、セクシャルハラスメントの発生の原因や背景となることがあります。

    厚生労働省ホームページ「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」はこちら(別ウインドウで開く)

    男女雇用機会均等法におけるハラスメント防止措置の義務付け

    均等法では職場におけるセクシャルハラスメントの対象を男女労働者とするとともに、その防止のため、労働者からの相談に、適切に対応するために必要な体制の整備をはじめ、その他の雇用管理上必要な措置を講じることを事業主に義務付けています。

    厚生労働省ホームページ「セクシャルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ」はこちら(別ウインドウで開く)


    パワーハラスメントについて

    職場におけるパワーハラスメントとは

    「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」とされています。

    ・上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為

    ・業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為

    が該当します。

    厚生労働省ホームページ「職場のパワーハラスメントについて」はこちら(別ウインドウで開く)

    ポータルサイト「あかるい職場応援団」について

    厚生労働省は、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト「みんなでなくそう!職場のパワーハラスメント あかるい職場応援団」を開設し、パワーハラスメントの概念や、職場での取り組みの必要性について説明しています。また、パワーハラスメント対策に取り組んでいる企業の紹介や、部下への厳しい注意指導などが、裁判ではどう扱われるかといった裁判例の解説なども掲載しています。

    厚生労働省ポータルサイト「あかるい職場応援団」はこちら(別ウインドウで開く)


    妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントについて

    職場における妊娠・出産・育児休業等のハラスメントとは

    「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」等の就業環境が害されることです。

    妊娠等の状態や育児休業制度等の利用等と嫌がらせ等となる行為の間に、因果関係があるものがハラスメントに該当します。

    業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものはハラスメントには該当しません。

    厚生労働省ホームページ「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」はこちら(別ウインドウで開く)


    男女雇用機会均等法及び出産・育児休業法におけるハラスメント防止措置の義務付け

    職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて、その防止のため、就業環境が害されることがないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じることを事業主に義務付けています。

    厚生労働省ホームページ「職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシャルハラスメント対策は事業主の義務です」はこちら(別ウインドウで開く)


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