中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
- 初版公開日:[2023年05月24日]
- 更新日:[2024年9月3日]
- ID:4737
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市内中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です 。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件です。)
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。 認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
茂原市の導入促進基本計画について
茂原市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の策定を行い、国の同意を受けております。
本市独自の内容について
茂原市における新たな雇用の場の創出、新規事業の展開、販路の新規開拓などの地域産業の活性化を図るため、対象事業を「従業員が従事する茂原市内の事業所に設備を導入し、当該事業所で生産活動を行う事業」に限定します。
茂原市の導入促進基本計画
中小企業者等の先端設備等導入計画認定について
計画認定の対象者「中小企業者」
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備導入計画の内容
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(基準年度:直近の事業年度末) 【算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下設備 【減価償却資産の種類】
|
計画内容 |
|
認定経営革新等支援機関について
先端設備等導入計画の認定申請を行う場合、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
茂原市内の認定経営革新等支援機関は以下のとおりです。
茂原市内の認定経営革新等支援機関
全国の認定経営革新等支援機関については、以下のウェブページからご確認ください。
中小企業者等の先端設備等導入計画策定について
先端設備等導入計画策定の手引きについては、以下ページを参照してください。
※「1.概要資料等」の「先端設備等導入計画策定の手引き」を参照してください。
新規申請について
申請書類
- 認定申請書【様式22】(原本)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 法人登記簿(写し)または法人等設立設置届出書(写し)(市内に事業所があることを確認します。)
- 法人市民税確定申告書(第20号様式)(写し)(市内事業所に従業員が従事していることを確認します。)
- 先端設備等導入計画 新規申請チェックシート
- 返信用封筒A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下2及び3も必要です。 - リース契約見積書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更申請について
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。
設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第 53 条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
申請書類
- 変更認定申請書【様式23】(原本)
- 先端設備等導入計画(変更後)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。) - 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。) - 返信用封筒 A4 の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下2及び3も必要です。 - リース契約見積書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
申請書類各種様式について
申請書類の様式については、中小企業庁ウェブページよりダウンロードできます。
※ページ下部、「4.先端設備等導入計画について」を参照してください。
先端設備等導入計画 新規申請チェックシートは以下よりダウンロードできます。
先端設備等導入計画 新規申請チェックシート
申請書類提出先
〒297-8511 千葉県茂原市道表1番地
茂原市役所経済環境部商工観光課経済振興係(市役所庁舎6階)
情報共有について
本制度は固定資産税の賦課に関連することから、提出書類等について茂原市資産税課と情報共有することがあります。
支援措置について
税制支援について
(1)中小事業者等が、(2)適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
(1)中小事業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2)適用期間内とは?
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)
(3)一定の設備とは?
<先端設備等の要件>
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
設備の種類 | 最低価格(1台1基または一の取得価格) | その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
※償却資産として課税されるものに限る。
要件
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
- 中古資産でないこと。
償却資産に対する課税標準の特例
固定資産税(償却資産)に関するお問い合わせ先
茂原市役所企画財政部資産税課償却資産係(市役所庁舎2階)
電話:0475-20-1579
金融支援について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
金融支援の概要
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
通常枠 | 別枠 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
適用手続き
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。関係機関は以下の通りです。
金融支援に関するお問い合わせ先
- 千葉県信用保証協会(別ウインドウで開く) 電話:043-221-8111
- 一般社団法人 全国信用保証協会連合会(別ウインドウで開く) 電話:03-6823-1200
Q&Aについて
先端設備等導入計画、導入促進基本計画についてのQ&Aは、以下ページを参照してください。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ウェブページ)(別ウインドウで開く)
※「1.概要資料等」の「Q&A」を参照してください。