高校生等医療費助成制度について
- 初版公開日:[2023年04月01日]
- 更新日:[2023年4月1日]
- ID:7689
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高校生等の医療費を助成します
市では、中学校卒業までの子どもが病気やけがなどで医療機関を受診した際に医療費を助成する「子ども医療費助成制度」に加え、子育て世帯の負担を軽減するため、令和5年4月から「高校生等医療費助成制度」を実施しています。

助成内容について
令和5年4月1日以降に、高校生等がかかった医療費の自己負担分について、その費用の全部または一部を助成します。

助成対象者
茂原市に住民登録があり、健康保険に加入している高校生相当の年齢(15歳になった後の最初の4月1日から18歳になった日以降の最初の3月31日)の子どもの保護者
(注意)子どもが保護者の扶養から外れた場合や婚姻した場合は対象となりません。

助成方法
助成はすべて償還払いとなります。子ども医療費助成制度とは異なり、受給券は発行されません。

自己負担額
・入院1日 300円(令和5年8月診療分から入院11日目以降無料)
・通院1回 300円(令和5年8月診療分から通院6回目以降無料)
・調剤 無料
ただし、住民税所得割非課税世帯は入院・通院も無料です。

助成対象となる医療費
健康保険が適用された医療費(医科・歯科・調剤など)が対象です。

助成対象とならない医療費
- 健康保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種・入院時の室料差額・文書料等)
- 学校などの管理下(学校生活全般・登下校中を含む)の負傷などで、(独)日本スポーツ振興センターより災害共済給付の対象となるもの
- 夜間における救急医療機関及び各医療機関における診療時間外の医療費(休日・在宅当番医を含む)
- 交通事故などの第三者行為によるもので、損害賠償等を受けられる場合
- 確定申告に使用した医療費(助成を受けた後の自己負担額は、確定申告の医療費控除の対象とすることができます。)

医療費助成の申請方法
茂原市高校生等医療費助成金交付申請書に医療費の領収書などを添付して子育て支援課に申請してください。
(注意)・支払い日の翌日から2年以内に申請してください。
・令和5年4月診療分の申請は、令和5年5月1日(月曜日)から受け付けます。

受診から助成までの流れ
1.医療機関で医療費を支払い、領収書を受け取る
2.医療費の領収書などの必要書類を添付して窓口で申請する。支払った医療費から自己負担額を差し引いた額が指定した口座に振り込まれます。

必要書類
1. 高校生等医療費等助成金交付申請書
2. 領収書(名前・保険点数・受診日・受領額・医療機関名が明記・押印してあるもの)
※月額上限に該当する場合は、1か月分全ての領収書をまとめて提出してください。 → 月額上限について詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
3. 高校生等の健康保険証
4. 申請者(保護者)名義の通帳、キャッシュカード等、振込先のわかるもの
5. 1月1日時点で茂原市に住民登録がなく市区町村民税所得割非課税世帯の方は、市区町村民税課税証明書または市区町村民税非課税証明書
高校生等医療費等助成金交付申請書ダウンロードはこちら
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課税(非課税)証明書を添付する際の注意事項
・令和5年4月から令和5年7月までの受診分を申請する場合は、保護者の令和4年度の課税(非課税)証明書が必要となります。
・令和5年8月から令和6年7月までの受診分を申請する場合は、保護者の令和5年度の課税(非課税)証明書が必要となります。
・市区町村によって課税(非課税)証明書の名称が異なる場合がありますが、所得額・控除額・扶養人数・課税額がすべて記載されている証明書を提出してください。
・課税(非課税)証明書の発行は、原則として1月1日に住民登録のある市区町村が行いますが、住民登録地と、居住市区町村が異なる場合は、住民登録地の市区町村で、発行されない場合があります。課税(非課税)証明書発行の可否や、取得方法は1月1日時点の住民登録市区町村に問い合わせてください。
・再転入等で、1月1日に茂原市に住民登録があった場合は、その旨をお知らせください。