未熟児養育医療
- 初版公開日:[2021年04月01日]
- 更新日:[2021年4月1日]
- ID:1092
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出生時の体重が2000グラム以下または身体の発育が未熟なまま出生し、指定医療機関へ入院しているお子様に対して給付を行う制度です。
- 指定養育医療機関での治療に限られます。

1.対象者
茂原市に居住し、次にあげるいずれかの症状を有するお子様が対象です。
- 出生時体重が、2,000グラム以下のもの。
- 生活力が特に弱く、次にあげるいずれかの症状を示すもの。
(1)一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの。
- 運動が異常に少ないもの。
(2)体温
- 摂氏34度以下。
(3)呼吸器循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。
- 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるかまたは毎分30以下のもの。
- 出血傾向の強いもの。
(4)消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの。
- 生後48時間以上嘔吐の持続しているもの。
- 血性吐物、血性便のあるもの
(5)黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
※医師の意見書により審査いたします。

2.申請から受給まで

1.申請
茂原市役所8階子育て支援課までお越しください。ご説明及び、必要な書類をお渡しします。

2.審査
必要書類をご提出いただいた後、審査をさせていただきます。

必要書類
- 申請書(申請者が記入)
- 意見書(指定医療機関の医師が記入)
- 市町村民税の証明(扶養義務者全員分。書類上扶養と確認できるものを除く)
※旧姓の場合、新旧の姓が確認できる書類
ア.当年1月1日(1月から6月までの申請にあっては、前年1月1日)に茂原市に住民登録があった方
⇒4.世帯調書・同意書の提出により、この証明の提出は省略できます。
イ.当年1月1日(1月から6月までの申請にあっては、前年1月1日)に茂原市に住民登録がなかった方
⇒「市町村民税の課税または非課税証明書」(当年1月1日(前年1月1日)に住民登録のあった住所地にて発行したもの)
ウ.生活保護受給者の方⇒「生活保護受給証明書」 - 世帯調書・同意書(お子さんからみた続柄をご記入ください。)
※お子さんと生計を共にしている方、世帯外の扶養義務者全員を記載し、15歳以上の方については職業を記入してください。
※扶養義務者の方全員の自筆による同意が必要となります。 - お子さんが加入する健康保険の資格情報が確認できる書類(次のア~エのいずれか1つ)
ア.資格情報のお知らせ(資格取得年月日の記載があるもの)
イ.資格確認書
ウ.マイナンバーカード ※窓口設置端末にて資格情報画面を確認させていただきます。
エ.健康保険証 - 扶養親族の申告書
- 本人確認資料
・申請者の本人確認資料(個人番号カード、運転免許証等。写真が無いものは2点必要です。)
※申請者以外の方が来庁される場合は、委任状と来庁される方の本人確認資料が必要です。 - 遅延理由書(出生後1か月以上経過して申請するとき。)
※退院後は原則として申請できません。

3.養育医療券発行
養育医療券を発行いたします。

4.医療機関へ養育医療券を提示
子育て支援課より発行された養育医療券を、お子様が入院されている医療機関に提示してください。

5.自己負担金納入通知書の送付
お子様が入院されていた月の2~3ヶ月後、お客様の自己負担金納入通知をお送りします(該当者のみ)。

6.自己負担金の納入
納入通知に従い、金融機関にて自己負担金を納入してください(該当者のみ)。

3.自己負担金について
世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。しかし、後日、茂原市から保護者の方へお送りする自己負担金納入通知に基づき、自己負担金を支払っていただきますので、医療機関窓口でのお支払いは必要ありません。
※ 未熟児の治療以外の診療費や、保険対象外の診療費(おむつ、差額ベッド代等)は養育医療の対象とはならないため、医療機関窓口でお支払いいただく必要があります。
