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あしあと

    未熟児養育医療

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:1092

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    出生時の体重が2000グラム以下または身体の発育が未熟なまま出生し、指定医療機関へ入院しているお子様に対して給付を行う制度です。

    1.対象者

    茂原市に居住し、次にあげるいずれかの症状を有するお子様が対象です。

    1. 出生時体重が、2,000グラム以下のもの。
    2. 生活力が特に弱く、次にあげるいずれかの症状を示すもの。

     (1)一般状態 

    • 運動不安、けいれんがあるもの。
    • 運動が異常に少ないもの。

     (2)体温

    • 摂氏34度以下。

     (3)呼吸器循環器系

    •  強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。
    • 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるかまたは毎分30以下のもの。
    • 出血傾向の強いもの。

     (4)消化器系

    • 生後24時間以上排便のないもの。
    • 生後48時間以上嘔吐の持続しているもの。
    • 血性吐物、血性便のあるもの

     (5)黄疸

    •  生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

     ※医師の意見書により審査いたします。

    2.申請から受給まで

    1.申請

    子育て支援課までお越しください。ご説明及び、必要な書類をお渡しします。

    2.審査

    必要書類をご提出いただいた後、審査をさせていただきます。

    必要書類

    1. 申請書(申請者が記入)
    2. 意見書(指定医療機関の医師が記入)
    3. 市町村民税の証明扶養義務者全員分。書類上扶養と確認できるものを除く)
      ※旧姓の場合、新旧の姓が確認できる書類
      ア.当年1月1日(1月から6月までの申請にあっては、前年1月1日)に茂原市に住民登録があった方
      ⇒4.世帯調書・同意書の提出により、この証明の提出は省略できます。
      イ.当年1月1日(1月から6月までの申請にあっては、前年1月1日)に茂原市に住民登録がなかった方
      ⇒「市町村民税の課税または非課税証明書」(当年1月1日(前年1月1日)に住民登録のあった住所地にて発行したもの)
      ウ.生活保護受給者の方⇒「生活保護受給証明書」
    4. 世帯調書・同意書(お子さんからみた続柄をご記入ください。)
      ※お子さんと生計を共にしている方、世帯外の扶養義務者全員を記載し、15歳以上の方については職業を記入してください。
      ※扶養義務者の方全員の自筆による同意が必要となります。
    5. 健康保険被保険者証の写し(お子さんの名前がはいったもの)
      ※作成中の場合は保険証申請中の「資格証明書」(健康保険組合発行)を提示し、保険証が出来上がり次第、写しを提出してください。
    6. 扶養親族の申告書
    7. 茂原市養育医療に係る子ども医療費助成金交付申請書
    8. 本人確認資料
      ・申請者の本人確認資料(個人番号カード、運転免許証等。写真が無いものは2点必要です。)
      ※申請者以外の方が来庁される場合は、委任状と来庁される方の本人確認資料が必要です。
    9. 遅延理由書(出生後1か月以上経過して申請するとき。)
      ※退院後は原則として申請できません。

    3.養育医療券発行

    養育医療券を発行いたします。

    4.医療機関へ養育医療券を提示

    子育て支援課より発行された養育医療券を、お子様が入院されている医療機関に提示してください。

    5.自己負担金納入通知書の送付

    お子様が入院されていた月の2~3ヶ月後、お客様の自己負担金納入通知をお送りします(該当者のみ)。

    6.自己負担金の納入

    納入通知に従い、金融機関にて自己負担金を納入してください(該当者のみ)。

    3.自己負担金について

    世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。しかし、後日、茂原市から保護者の方へお送りする自己負担金納入通知に基づき、自己負担金を支払っていただきますので、医療機関窓口でのお支払いは必要ありません。

    ※ 未熟児の治療以外の診療費や、保険対象外の診療費(おむつ、差額ベッド代等)は養育医療の対象とはならないため、医療機関窓口でお支払いいただく必要があります。

    4.申請様式一覧