未熟児養育医療
- 初版公開日:[2021年04月01日]
- 更新日:[2021年4月1日]
- ID:1092
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出生時の体重が2000グラム以下または身体の発育が未熟なまま出生し、指定医療機関へ入院しているお子様に対して給付を行う制度です。
- 指定養育医療機関(別ウインドウで開く)での治療に限られます。

1.対象者
茂原市に居住し、次にあげるいずれかの症状を有するお子様が対象です。
- 出生時体重が、2,000グラム以下のもの。
- 生活力が特に弱く、次にあげるいずれかの症状を示すもの。
(1)一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの。
- 運動が異常に少ないもの。
(2)体温
- 摂氏34度以下。
(3)呼吸器循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。
- 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるかまたは毎分30以下のもの。
- 出血傾向の強いもの。
(4)消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの。
- 生後48時間以上嘔吐の持続しているもの。
- 血性吐物、血性便のあるもの
(5)黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
※医師の意見書により審査いたします。

2.申請から受給まで

1.申請
健康管理課までお越しください。ご説明及び、必要な書類をお渡しします。
※ マイナンバーの利用について
未熟児養育医療は平成28年1月からマイナンバーを利用します。
申請時に個人番号確認と本人確認を行いますのでご協力をお願いします。
マイナンバー制度について詳しくは茂原市役所総務課ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

2.審査
必要書類をご提出いただいた後、審査をさせていただきます。

必要書類
- 申請書(申請者が記入)
- 意見書(指定医療機関の医師が記入)
- 市町村民税の証明(扶養義務者全員分。書類上扶養と確認できるものを除く)
※旧姓の場合、新旧の姓が確認できる書類
ア.当年1月1日(1月から6月までの申請にあっては、前年1月1日)に茂原市に住民登録があった方
⇒4.世帯調書・同意書の提出により、この証明の提出は省略できます。
イ.当年1月1日(1月から6月までの申請にあっては、前年1月1日)に茂原市に住民登録がなかった方
⇒「市町村民税の課税または非課税証明書」(当年1月1日(前年1月1日)に住民登録のあった住所地にて発行したもの)
ウ.生活保護受給者の方⇒「生活保護受給証明書」 - 世帯調書・同意書(お子さんからみた続柄をご記入ください。)
※お子さんと生計を共にしている方、世帯外の扶養義務者全員を記載し、15歳以上の方については職業を記入してください。
※扶養義務者の方全員の自筆による同意が必要となります。 - 健康保険被保険者証の写し(お子さんの名前がはいったもの)
※作成中の場合は保険証申請中の「資格証明書」(健康保険組合発行)を提示し、保険証が出来上がり次第、写しを提出してください。 - 認印(シャチハタ不可)
- 扶養親族の申告書
- 茂原市養育医療に係る子ども医療費助成金交付申請書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類及び本人確認資料
・扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
・申請者の本人確認資料(個人番号カード、運転免許証等。写真の無いものは2点必要です。)
※申請者以外の方が来庁される場合は、委任状と来庁される方の本人確認資料が必要です。 - 遅延理由書(出生後一か月以上経過して申請するとき。)
※退院後は原則として申請できません。

3.養育医療券発行
養育医療券を発行いたします。

4.医療機関へ養育医療券を提示
健康管理課より発行された養育医療券を、お子様が入院されている医療機関に提示してください。

5.自己負担金納入通知書の送付
お子様が入院されていた月の2~3ヶ月後、お客様の自己負担金納入通知をお送りします(該当者のみ)。

6.自己負担金の納入
納入通知に従い、金融機関にて自己負担金を納入してください(該当者のみ)。

3.自己負担金について
世帯の所得税額に応じて自己負担金が生じます。しかし、後日、茂原市から保護者の方へお送りする自己負担金納入通知に基づき、自己負担金を支払っていただきますので、医療機関窓口でのお支払いは必要ありません。
※ 未熟児の治療以外の診療費や、保険対象外の診療費(おむつ、差額ベッド代等)は養育医療の対象とはならないため、医療機関窓口でお支払いいただく必要があります。
