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あしあと

    令和6年10月1日の児童手当制度の改正について

    • 初版公開日:[2024年08月19日]
    • 更新日:[2025年11月6日]
    • ID:8505

    改正内容

    • 所得制限の撤廃
    • 支給対象児童を高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までに変更
    • 第3子以降の支給額を増加
    • 多子加算カウント対象児童を大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までに変更
    • 支給回数を年6回(偶数月)に変更

    ※各月10日に手当を支給します。各月10日が土曜日、日曜日または休日の場合、前倒しで支給します。

    ※制度改正後の初回の支給は12月です。

    制度改正に係る変更点(新旧対照表)
    内容 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降) 
    支給対象者中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの国内に住所を有する児童を養育している方 高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの国内に住所を有する児童を養育している方
    所得制限 所得制限あり
    (所得制限限度額、所得上限限度額)
     所得制限なし 
    支給月額
    (児童1人あたり)
    • 3歳未満:一律15,000円
    • 3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円) 
    • 中学生:一律10,000円
    • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:一律5,000円(特例給付)
    • 所得上限限度額以上:支給なし
    • 3歳未満:一律15,000円(第3子以降は30,000円)
    • 3歳から高校生年代:10,000円(第3子以降は30,000円) 
    多子加算カウント対象児童高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)
    支給回数 年3回
    (10月、2月、6月の各10日に支給)
     年6回
    (偶数月の各10日に支給)

    外部リンク