児童手当の制度の一部変更について
- 初版公開日:[2024年08月19日]
- 更新日:[2024年9月20日]
- ID:8505
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります。
改正内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童を高校生年代(18歳に達した年度末)までに変更
- 第3子以降の支給額を増加
- 多子加算カウント対象児童を22歳に達した年度末までに変更
- 支給回数を年6回(偶数月)に変更
※各月10日に手当を支給します。各月10日が土曜日、日曜日または休日の場合、前倒しで支給します。
※制度改正後の初回の支給は12月です。
内容 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象者 | 中学校卒業(15歳に達した年度末)までの国内に住所を有する児童を養育している茂原市在住の方 | 高校生年代(18歳に達した年度末)での国内に住所を有する児童を養育している茂原市在住の方 |
所得制限 | 所得制限あり (所得制限限度額、所得上限限度額) | 所得制限なし |
支給月額 (児童1人あたり) |
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多子加算カウント対象児童 | 18歳に達した年度末まで | 22歳に達した年度末まで |
支給回数 | 年3回 (10月、2月、6月の各10日に支給) | 年6回 (偶数月の10日に支給) |
申請について
次に当てはまる方は「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。なお、公務員の方は職場での申請となります。
- 改正前の所得上限限度額超過により、手当の支給対象外であった方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
注意点
- すでに茂原市で児童手当・特例給付を受給されている方は原則「児童手当 認定請求書」の提出(新規申請)は不要です。
- 新規申請の対象となる可能性のある方には、9月上旬に通知等を送付しましたが、茂原市からの支給対象とならない場合もあります。通知は、令和6年7月31日時点で、茂原市からの児童手当の支給対象となっていない高校生年代以下の市内在住児童が属する世帯の世帯主に送付しています。
- 令和6年9月分の児童手当・特例給付を受給しており、茂原市に申請のない高校生年代の児童がいる方は「額改定認定請求書」の提出が必要です。
- 茂原市で児童手当・特例給付を受給されていない方で、茂原市に住民登録のない児童を養育している場合は、別途ご案内しますので問い合わせてください。
茂原市からの支給対象とならない場合の例
- 生計の中心者が公務員の場合
- 父母等のうち、すでに他市町村で対象児童の受給者となっている方がいる場合
追加の書類提出が必要な方
- 18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの児童を養育しており、それにより第3子以降増額を受ける場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 別居の児童を養育している場合、「別居監護申立書」の提出が必要です。
各種様式・記入例
監護相当・生計費の負担についての確認書