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あしあと

    児童手当制度(令和4年6月~令和6年9月)

    • 初版公開日:[2024年08月19日]
    • 更新日:[2025年11月6日]
    • ID:8954

    児童手当支給の原則

    1. 児童が日本国内に居住している場合に支給します。
      (留学のために海外に住んでいて、一定の条件を満たす場合は支給対象となります。)
    2. 父母が離婚協議中などで別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給します。
    3. 父母が海外に居住している場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
    4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人に支給します。
    5. 児童が里親などに委託されている場合や、施設に入所している場合は、その児童の里親や施設の設置者に支給します。

    児童手当について

    支給対象

    中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの日本国内に住所を有する児童を養育している方


    ※外国人の場合、上記に加え請求者も日本に住所を有している必要があります。

    ※父母等のうち、生計の中心者(一般的には収入の高い方)が受給者となります。

    支給額(児童1人当たり月額)

    所得制限限度額未満の場合

    児童手当支給額
     児童の年齢 児童手当の額
    3歳未満15,000円 
    3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
    中学生10,000円

    所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合

    一律 5,000円(特例給付)

    所得上限限度額以上の場合

    支給なし

    所得制限限度額・所得上限限度額とは

    所得制限限度額・所得上限限度額
    扶養親族等の数所得制限限度額所得制限限度額
    給与収入額の目安
    所得上限限度額所得上限限度額
    給与収入額の目安
    0人622万円833万8千円858万円1,071万円
    1人660万円875万6千円896万円1,124万円
    2人698万円917万8千円934万円1,162万円
    3人736万円960万円972万円1,200万円
    4人774万円1,002万円1,010万円1,238万円
    5人812万円1,040万円1,048万円1,276万円
    • 児童の保護者のうち、生計中心者(請求者)の所得のみが審査の対象となります。(世帯で合算はされません。)
    • 扶養親族等の数は確定申告、市・県民税申告、源泉徴収票の扶養人数(配偶者含む)で判断されます。1月1日以降に出生した児童は含まれません。
    • 扶養親族等の数に応じて限度額(所得額)は、1人につき38万円(老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額となります。
    • 収入額の目安は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除等を差し引いた後の所得額で所得制限等を確認します。
    • 所得の修正申告により所得が所得制限限度額以上となった場合など、支給が過払いとなったときは返還の請求をします。

    支給時期

    • 原則として、支払月は10月・2月6月です。
    • 各月の10日に手当を支給します。(各月10日が土曜日、日曜日または休日の場合、前倒しで支給します。)
    • 認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。

    支給額の計算方法

    • 高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童が計算対象となります。
    • 計算対象の一番上の児童から第1子、第2子…と数えます。

    計算例

    例:17歳・15歳・10歳の児童がいる場合
    児童の年齢順番支給月額
    17歳
    第1子0円
    15歳第2子10,000円
    10歳第3子15,000円

    支給額合計25,000円
    例:19歳・17歳・10歳・8歳の児童がいる場合
    児童の年齢順番支給月額
    19歳計算対象外0円
    17歳
    第1子0円
    10歳第2子10,000円
    8歳第3子15,000円

    支給額合計25,000円

    現況届

    現況届とは、毎年6月1日時点の養育等の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件を満たしているか確認するためのものです。

    令和4年度より受給者の現況を公簿等で確認することで、以下に該当しない場合、現況届の提原則不要となりました。

    現況届の提出が必要な方

    • 配偶者からの暴力等を理由に避難しているため、住民票の住所地が茂原市と異なる方
    • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    • 離婚協議中で配偶者と別居している方
    • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
    • その他、茂原市から提出の案内があった方