子ども医療費助成制度
- 初版公開日:[2022年04月30日]
- 更新日:[2022年4月30日]
- ID:41
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この制度は、茂原市に住民登録がある0歳から中学校3年生のお子様を対象に、下記の区分により保険診療の範囲内で、医療費の一部または全部を助成していましたが、令和6年8月から0歳から高校生相当年齢の方まで対象者を拡大しました。
市が発行する「子ども医療費助成受給券」と「健康保険被保険者証」を千葉県内の医療機関(保険調剤薬局、接骨院等を含む)に提示することにより、定額の自己負担金のみで受診できます。
なお、対象年齢のお子様が子ども医療費助成受給券の交付を受けるためには、申請が必要です。
1、助成内容
(1)対象年齢 0歳~高校生相当年齢の方(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)
※就職し保護者の扶養から外れた場合や婚姻した場合は対象外
(2)助成の対象 入院・通院・調剤
(3)自己負担額
・市民税所得割課税世帯 入院1日につき300円(令和5年8月診療分から入院11日目以降無料)・通院1回につき300円(令和5年8月診療分から通院6回目以降無料)、保険調剤は無料
・市民税所得割非課税世帯 入院・通院・保険調剤 全て無料
2、保護者様へ
子ども医療費助成制度は、市民の皆さんの貴重な財源で実施しています。安心して医療を受け続けるため、また救急医療の適正利用のためにも、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
休日や夜間の救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。軽症の患者さんの受診が増加すると、緊急性の高い患者さんの治療に支障をきたす場合があります。
日頃から、信頼できる「かかりつけ医」を持ち、平日の受診にご協力ください。
なお、夜間の急な子どもの病気の対処・判断に迷ったときには、小児科医師・看護師への電話による相談ができるこども医療電話相談(#8000 毎日午後7時~翌午前6時)、こどもの救急ホームページ(日本小児科学会監修)(別ウインドウで開く)などをご活用ください。
3、申請方法
以下の書類を子育て支援課まで提出してください。
(1)子ども医療費助成申請書(用紙は子育て支援課にあります。また本ページからもダウンロード可能)
(2)お子様の被保険者証のコピー
(3)保護者様の各年1月1日時点の住所が茂原市外の場合、保護者様のマイナンバー(マイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カード+公的機関が発行した顔写真付き身分証明1点もしくは顔写真なし身分証明2点)
子ども医療費助成申請書ダウンロードはこちら
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4、対象とならない医療費
(1)保険でかかった医療費が対象となりますので、保険適用外の医療費(乳幼児健診、予防接種、薬剤の容器代、診断書等の文書料、差額ベッド代等)は医療機関の窓口で負担してください。
(2)未熟児養育医療、育成医療などの公費医療制度が適用される場合は、それらの公費医療が優先適用されますが、患者一部負担金のあるときは助成の対象となります。
(3)学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、受給券は使用できません。
(4)交通事故などの第三者行為によるもので、損害賠償等を受けられる場合
(5)確定申告に使用した医療費(助成を受けた後の自己負担額は、確定申告の医療費控除の対象とすることができます。)
5、償還払いの対象となる場合
(1)県外の医療機関やこの制度による診療を行っていない医療機関(保険調剤薬局、接骨院を含む)で受診した場合
(2)受給資格があっても医療費助成受給券が届く前に受診した場合
(3)健康保険被保険者証を提示しないで受診した場合(健康保険組合へ先に申請し、同組合から助成された金額のわかる支給決定通知書、領収書なども必要)
(4)健康保険の給付対象となる補装具、弱視眼鏡代(健康保険組合へ先に申請し、同組合から助成された金額のわかる支給決定通知書、領収書なども必要)
償還払いに必要なもの
(1)子ども医療費助成受給券
(2)領収書(原本)
(お子様のお名前・保険点数・受診日・受領額・医療機関名が明記・押印してあるもの)
※月額上限に該当する場合は、1か月分全ての領収書をまとめて提出してください。 → 月額上限について詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
※領収日翌日から2年以内に申請してください。
(3)お子様の健康保険被保険者証
(4)保護者(申請者)名義の預貯金口座のわかるもの
(5)高額療養費及び付加給付金の支給明細書(該当者のみ)
※償還払いの申請後、還付されるまでには、2~3か月かかります。
子ども医療費助成金交付(償還払い)申請書ダウンロードはこちら
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6、受給券の更新
子ども医療対象者の資格認定と自己負担金(300円または無料)は、前年中の所得と当該年度の住民税の課税状況に基づき、決定されます。助成内容を決定後、7月下旬に受給券を送付します。
※年度更新時、当該年度の所得課税証明書の提出が必要な場合があります。必要な方には子育て支援課から連絡いたします。
※父母が住民税の申告をしていない場合は、市民税額等を確認することができないため、受給券を更新することができません。必ず住民税の申告をしてください。
7、届け出
次のような変更があった場合は、速やかに子育て支援課に届け出てください。
(1)本市外へ転出するとき。(受給券を添付)
※転出後は本市の受給券は使えません。転出先の市町村で制度の詳細について問い合わせてください。
(2)加入している健康保険を変更したとき。(新しい保険証の写しを添付)
(3)住所を変更したとき。(受給券を添付)
(4)氏名を変更したとき。(受給券を添付)
(5)生活保護を受けるようになったとき。(受給券を添付)
(6)その他資格事項に変更が生じたとき。(受給券と変更事項を証明する書類を添付)
(7)受給券をき損または汚損したとき。(き損または汚損した受給券を添付)
(8)受給券を紛失したとき。
8、こんなときどうしたらいいですか?
小児弱視等の治療用メガネ、補装具を作りました。助成の対象となりますか?
医師が治療のため必要とする場合に加入健康保険が保険診療として認める場合があります。保険診療として認められた場合、子ども医療費助成制度の対象となります。
健康保険組合へ保険診療分の給付申請をしていただきます。申請が認められ、給付が決定すると、支給内容のわかる「支給決定通知書」が健康保険組合から発行されます。その通知書の写しと領収書、病院からの指示書、お子様の保険証、子ども医療費助成受給券、お振込先のわかるものをお持ちの上、子育て支援課にて償還払いの申請をしてください。
健康保険証なしで病院を受診したのですが、どのように申請すればいいですか?
健康保険証なしで医療機関を受診した場合、健康保険組合に保険診療分の請求を行います。請求が認められ、給付が決定すると、支給内容のわかる「支給決定通知書」が健康保険組合から発行されます。その通知書の写しと領収書、お子様の保険証、子ども医療費助成受給券、お振込先のわかるものをお持ちの上、子育て支援課にて償還払いの申請をしてください。
9、その他
受給資格がない方が本制度による医療費助成を受けた場合または市による過払いが生じた場合には、後日、市より返還請求をさせていただきます。
市町村交付金について
市町村振興宝くじ(サマージャンボ・ハロウィンジャンボ)の収益金が、公益財団法人千葉県市町村振興協会を通じて、市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策など住民福祉の向上のための各種事業に活用されています。
茂原市の子ども医療費助成事業においても、令和5年度に次のとおり交付金を活用しています。
【交付金額】
サマージャンボ宝くじ市町村交付金 8,801,000円
ハロウィンジャンボ宝くじ市町村交付金 10,443,000円