子ども医療費・高校生等医療費助成制度が令和5年8月診療分から変わりました
- 初版公開日:[2023年08月01日]
- 更新日:[2023年8月1日]
- ID:7826
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子ども医療費および高校生等医療費助成制度に月額上限を導入しました
持病等で月に何回も通院する場合や、長期入院の場合には、世帯の医療費負担が大きくなることから、子育て世帯へのさらなる負担軽減を図るため、令和5年8月診療分から、月額上限を新たに導入しました。
これにより、1人の子どもが、同じ医療機関で、同じ月内の受診において、入院11日目以降、通院6回目以降は自己負担額が無料になります。
世 帯 区 分 | 入 院 | 通 院 | 調 剤 |
---|---|---|---|
住民税所得割課税世帯 | 1日 300円(11日目以降は無料) | 1回 300円(6回目以降は無料) | 無 料 |
住民税所得割非課税世帯 | 無 料 | 無 料 | 無 料 |
・償還払い(払い戻し)の申請をする場合は、月額上限の日数を確認するため、1か月分全ての領収書をまとめて提出してください。
・令和5年8月診療分の申請は、9月1日(金曜日)から受付を開始します。
・支払日の翌月から2年以内に申請してください。
Q&A
1回300円未満の自己負担の場合も対象となりますか?
300円未満の受診の場合でも、保険診療の受診であれば1回とカウントしますので、償還払い(払い戻し)の申請の際は、同じ医療機関で受診した1か月分全ての領収書の提出をお願いします。
市町村の転出入を伴う転居をした場合は、どのように取り扱いますか?
他市町村に住民票があった間に受診した分は、その市町村で申請してください。
転入前の受診分と、回数の通算はできません。1日のうちに同じ医療機関に2回受診した場合は、2回とカウントしていいですか?
それぞれ領収書が出ている場合は、2回とカウントします。
保険適用外のみの診療も、同じ医療機関の場合は、1回とカウントしていいですか?
保険診療のみが対象となるため、保険適用外のみの場合は、カウントしません。
同じ医療機関で同じ月に10日入院し、退院後の同じ月に2日通院した場合は、入院12日とカウントしていいですか?
入院と通院は別々にカウントするため、合算はできません。