長期療養者に対する定期予防接種の機会の確保について
- 初版公開日:[2024年02月20日]
- 更新日:[2024年4月1日]
- ID:8243
長期療養者に対する定期予防接種の機会の確保について
予防接種法施行令により、定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等で、やむを得ずその予防接種を受けることができなかった方について、接種が受けられるようになった後、速やかに接種する場合は、政令で定められた対象年齢を超えていても定期接種として予防接種が受けられるようになりました。
ただし、ロタウイルス感染症及びインフルエンザの予防接種はこの制度の対象となりません。
【対象者】
1、接種時点で茂原市民の人
2、特別の事情(以下ア~エ)があることにより予防接種の対象期間に接種を受けることができなかった人
ア 次の(1)~(3)までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
(1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3) (1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病の例は、別表1をご参照ください。ただし、これに掲げる疾病にかかったことのある者またはかかっている者が一律に予防接種が受けられるということではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下、行われます。
イ 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
ウ 医学的知見に基づきアまたはイに準ずると認められるもの
エ 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
別表1(厚生労働省があげる具体例 長期療養対象疾患 )
【対象期間】
主治医が接種可能と診断した日から2年間。(接種上限年齢の定めらている予防接種あり)
高齢者の肺炎球菌感染症は、接種可能日から1年間。
【 接種上限年齢】
種類 | 定期接種 対象年齢 |
---|---|
結核(BCG) | 4歳未満 |
小児用肺炎球菌 | 6歳未満 |
ヒブ(Hib) | 10歳未満 |
4種混合(DPT-IPV/百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ) | 15歳未満 |
3種混合(DPT/百日せき・ジフテリア・破傷風) | 20歳未満 |
2種混合(DT/ジフテリア・破傷風) | 20歳未満 |
不活化ポリオ(IPV) | 20歳未満 |
B型肝炎 | 20歳未満 |
水痘 | 20歳未満 |
麻しん風しん混合(MR) | 20歳未満 |
麻しん | 20歳未満 |
風しん | 20歳未満 |
日本脳炎 | 20歳未満 |
ヒトパピローマウイルス(HPV) | 20歳未満 |
※ロタウイルス感染症及びインフルエンザの予防接種はこの制度の対象となりません。
【申請について】
申請には、受けることができなかったと判断した理由等を記載した医師の診断書や、接種歴等の確認が必要になります。
この制度の対象になると思われる方は、主治医とご相談の上、必ず接種を受ける前に、市健康管理課(電話:0475-20-1574)までお問い合わせてください。