長期療養者に対する定期予防接種の機会の確保について
- 初版公開日:[2024年02月20日]
- 更新日:[2024年4月1日]
- ID:8243

長期療養者に対する定期予防接種の機会の確保について
予防接種法施行令により、定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等で、やむを得ずその予防接種を受けることができなかった方について、接種が受けられるようになった後、速やかに接種する場合は、政令で定められた対象年齢を超えていても定期接種として予防接種が受けられるようになりました。
ただし、ロタウイルス感染症及びインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の予防接種はこの制度の対象となりません。

【対象者】
1、接種時点で茂原市民の人
2、特別の事情(以下ア~エ)があることにより予防接種の対象期間に接種を受けることができなかった人
ア 次の(1)~(3)までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
(1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3) (1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病の例は、別表1をご参照ください。ただし、これに掲げる疾病にかかったことのある者またはかかっている者が一律に予防接種が受けられるということではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下、行われます。
イ 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
ウ 医学的知見に基づきアまたはイに準ずると認められるもの
エ 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
別表1(厚生労働省があげる具体例 長期療養対象疾患 )

【対象の予防接種と対象期間】
- 結核(BCG)
- 小児用肺炎球菌
- ヒブ(Hib)
- 5種混合(DPT-IPV-Hib/百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ・Hib)
- 4種混合(DPT-IPV/百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ)
- 3種混合(DPT/百日咳・ジフテリア・破傷風)
- 2種混合(DT/ジフテリア・破傷風)
- 不活化ポリオ(IPV)
- B型肝炎
- 水痘
- 麻しん風しん混合(MR)
- 麻しん
- 風しん
- 日本脳炎
- ヒトパピローマウイルス(HPV)
- 高齢者肺炎球菌
- 帯状疱疹
主治医が接種可能と診断した日から2年経過する日までの間、上記の予防接種を受けることができます。
ただし高齢者の肺炎球菌感染症、帯状疱疹は、主治医が接種可能と診断した日から1年経過する日までの間に予防接種を受けることができます。
また、以下の予防接種は、上記に加え接種年齢制限があります。
結核(BCG):4歳未満小児用肺炎球菌:6歳未満
ヒブ(Hib):10歳未満
5種混合:15歳未満
4種混合:15歳未満
※ロタウイルス感染症及びインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の予防接種はこの制度の対象となりません。

【申請について】
申請には、受けることができなかったと判断した理由等を記載した医師の診断書や、接種歴等の確認が必要になります。
この制度の対象になると思われる方は、主治医とご相談の上、必ず接種を受ける前に、市役所健康管理課(0475-20-1574)まで問い合わせてください。