令和8年8月千葉豪雨により被害を受けられたかたの後期高齢者医療保険料および一部負担金の減免等について
- 初版公開日:[2026年09月14日]
- 更新日:[2026年9月14日]
- ID:9741
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※今後、千葉県後期高齢者医療広域連合より新たな減免基準等が示された場合、内容が変更となる可能性があります。
後期高齢者医療保険料の減免
対象者
以下のすべての要件を満たすかたが対象となります。
(1)減免の対象となる後期高齢者医療保険料が賦課されているかた
(2)令和8年8月千葉豪雨により被災し、半壊以上(床上0.1メートル以上)の罹災証明書が発行されているかた
(3)世帯内の被保険者の令和7年中の総所得金額等の合計が1,000万円以下のかた
※減免の対象となる可能性のあるかたには案内を郵送します。
減免の対象となる保険料
普通徴収(納付書または口座振替による納付)分
令和8年度 第2期から第8期
特別徴収(年金からの天引き)分
令和8年8月、10月、12月、令和9年2月の天引き分
※納付方法によっては、一度納付いただいた後で還付となる場合があります。
減免割合
後期高齢者医療保険料の減免割合は以下のとおりです。

申請に必要な書類
(1)後期高齢者医療保険料減免申請書
(2)罹災証明書の写し
(3)保険会社からの補てんがある場合は、その補てん額がわかるもの
申請書はこちらからダウンロードできます
申請の方法
申請に必要な書類一式を国保年金課(市役所2階2番)窓口に提出または郵送
※申請いただいてから、千葉県後期高齢者医療広域連合により減免が決定されるまで数か月かかる場合があります。
※保険金等の補てんがある場合、申請いただいても減免を受けられない(却下となる)ことがあります。
一部負担金の減免等
対象者
以下のすべての要件を満たすかたが対象となります。
(1)後期高齢者医療制度の被保険者であるかた
(2)令和8年8月千葉豪雨により被災し、半壊以上(床上0.1メートル以上)の罹災証明書が発行されているかた
(3)世帯全員の令和7年中の総所得金額等の合計が1,000万円以下のかた
減免等の割合
後期高齢者医療一部負担金の減免等の割合は以下のとおりです。

申請に必要な書類
(1)後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書
(2)災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書
(3)同意書
(4)罹災証明書の写し
申請書等はこちらからダウンロードできます
申請の方法
申請に必要な書類を国保年金課(市役所2階2番)窓口に提出
※申請の際は、必ず事前に国保年金課 高齢者医療係まで、ご相談ください。
