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あしあと

    農地転用(農地法第4条5条)

    • 初版公開日:[2022年05月10日]
    • 更新日:[2023年5月30日]
    • ID:462

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    農地の転用には、農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する農地法第4条転用と、農地を買ったり借りたりして、転用する農地法第5条転用があります。いずれの場合も農業委員会経由で知事の許可(4haを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。

    具体的に次のような場合です。

    • 農地に住宅を建てたい。
    • 農地に店舗を建てたい。
    • 農地を資材置場にしたい。
    • 農地を駐車場にしたい。
    • 農地で太陽光発電をしたい。

    茂原市農業委員会では、上記の申請及びご相談を受付けておりますので問い合わせてください。

    なお、申請は毎月25日締め切りです。(25日が休日の場合は直前の開庁日)

    締切日を過ぎてからの申請は次回締切日までの申請としての取扱いとなりますので、ご注意ください。

    提出書類について(※様式番号のあるものは全て千葉県農地転用関係事務指針様式です。)

    ・農地法第4・5条許可申請書(様式第1号の1)

    ・申請書記入例・注意事項

    ・添付書類一覧表

    ・事業計画書(様式第2号)

    ・埋立て事業計画書(様式第20号)

    ・資金計画書

    ・委任状

    ・確認書

    ・農業振興地域整備計画の変更済証明書(様式第67号)

    ・農地復元誓約書(一時転用の場合)(様式第21号の2)

    ・事業経歴書

    ・収支予算書

    ・既存施設利用状況の説明書

    ・確約書

    ・作付け計画書(様式第21号の1)

    ・作付け誓約書(様式第21号の3)

    単独申請の場合、下記の該当する書類も添付

    ・売却決定の期日調書または公売調書(写)

     競売または公売による場合

    ・判決書(写)

     確定判決による場合

    ・和解調書若しくは認諾調書(写)

     裁判上の和解若しくは請求の認諾による場合

    ・調停証書(写)

     民事調停法による調停が成立した場合

    ・家事審判書(写)

     家事審判法による審判の確定若しくは調停が成立した場合

    転用許可後の報告・地目変更について

    転用に伴う工事が完了した際は、以下の書類を提出してください。なお、転用目的(建売分譲、資材置き場等)によって転用事実確認証明書が発行できるまでの期間が異なる場合がございますので、詳しくは農業委員会まで問い合わせてください。

    ・工事完了報告書(様式第14号)(2部提出、現場写真、見取り図を添付)

    ・一時転用許可期間終了後の農地復元報告書(様式第11号)(2部提出、現場写真を添付)

    ・転用事実確認証明願(様式第44号)(2部提出、地目変更登記申請に必要)※1部は「転用事実確認証明書」として農業委員会の印鑑が押されたものが返却されます。

    お問い合わせ

    茂原市役所農業委員会事務局

    電話: 0475-20-1530

    ファクス: 0475-20-1604

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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