農地法第3条第1項の許可に係る審査基準等
- 初版公開日:[2023年05月30日]
- 更新日:[2023年5月30日]
- ID:6191
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農地法第3条第1項の許可に係る審査基準等
農地法第3条第1項の許可に係る茂原市農業委員会の審査基準は次のとおりです。
1 農地法第3条第1項の許可に当たっては、同条第2項各号に該当しないか、または同条第2項第2号及び第4号に係る部分に限り同条第3項の適用を受ける場合に同条第3項各号すべてを満たすかについて審査する。
2 審査に当たっては、農地法施行規則(昭和 27 年農林省令 第 79 号)第11 条各号の事項について審査する。
3 農地法第3条第2項各号に該当しないかどうかの審査に当たっては、法令の定めによるほか、次に掲げる基準による。
(1)農地法第3条第2項第1号
平成 12 年6月1日付け農林水産事務次官通知「農地法関係事務に係る処理基準 について」(以下、「農地法関係事務処理基準」という。)別紙1の第3の3
(2)農地法第3条第2項第2号
農地法関係事務処理基準 別紙1の第3の4
(3)農地法第3条第2項第4号
農地法関係事務処理基準 別紙1の第3の5
(4)農地法第3条第2項第5号
農地法関係事務処理基準 別紙1の第3の6
(5)農地法第3条第2項第6号
農地法関係事務処理基準 別紙1の第3の7
(6)農地法第3条第2項第7号
農地法関係事務処理基準 別紙1の第3の8
4 農地法第3条第3 項各号すべてを満たすかの審査に当たっては、法令の定めによるほか、次に掲げる基準による。
農地法関係事務処理基準 別紙1の第3の8及び9
5 上記のほか、農地法関係事務処理基準 別紙1の第1、第3の1及び同2を考慮して審査する。