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あしあと

    農地の権利移動(農地法第3条)

    • 初版公開日:[2017年11月16日]
    • 更新日:[2017年11月16日]
    • ID:461

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    農地または採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者は農地法第3条第1項の規定により、農業委員会の許可を受けなければなりません。
    (平成24年4月1日から、当事者がその住所のある市町村の区域外にある農地等の権利を取得する場合なども、農地の所在市町村の農業委員会の権限となり、都道府県知事の許可が必要でなくなりました。)

    許可基準

    農地法第3条第2項では、許可してはならない場合を明確にしています。その主な基準は次のとおりです。いずれかに該当する場合は許可されません。

    1. 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合(第2項第1号)
    2. 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められない場合(第2項第4号)
    3. 権利取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第2項第7号)

    ※1~3の条項以外にも許可されない要件があり、また、該当した場合であっても例外的に許可できる場合がありますので、詳しくは農業委員会までご相談ください。
    茂原市農業委員会の審査基準

    許可権者

    茂原市農業委員会 茂原市内の農地について売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)を行う場合

    事前相談・申請から許可指令書交付までの流れ

    1. 事前相談
      ・随時受付
    2. 申請
      ・毎月25日締め(25日が休日の場合は直前の開庁日)
      ・申請に必要な書類は下記参照
    3. 告示・事前調査
      ・茂原市では、農業委員及び地区推進委員にて事前調査を行っております。
    4. 審査 農業委員会総会にて許可・不許可の決定
      必要に応じ面接を実施
    5. 許可指令書の交付(農業委員会→申請者)

     市許可の標準処理期間(申請~許可指令書交付の日数※) 30日

     ※標準処理期間算定には、下記期間は含みません。

    1. 申請書類の不備等の補正に要する日数
    2. 審査の上で更に関係資料が必要となり、その提出等を求めた場合、応答に要する日数
    3. 土曜日・日曜日・祝日・年末年始
    4. 申請者の都合により変更等行う場合の修正等に要する期間

    茂原市農業委員会では、上記の申請及びご相談を受付けておりますので問い合わせてください。

    なお、申請は毎月25日締め切りです。(25日が休日の場合は直前の開庁日)

    締切日を過ぎてからの申請は次回締切日までの申請としての取扱いとなりますので、ご注意ください。

    申請に必要な書類

    国の事務処理要領に則り申請書の様式が変更となりました。

    ※証明書等は、3か月以内に発行の原本を提出。
    証明書等の原本返還を希望する場合は、原本及びコピーを提出。確認後、原本を返還。
    ※下記以外の書類が必要となる場合があります。茂原市農業委員会に問い合わせてください。

    • 許可申請書 1部
    • 農業経営の実態証明 1部
       在住市町村の農業委員会※市内在住者でも市外の農地を耕作している場合は必要
    • 営農計画書 1部
       同一世帯内の設定・移転の場合は不要
    • 住民票 1部
    • 登記事項証明書 1部
       全部事項証明に限る(法務局)
    • 住宅地図等所在を明らかにした図面 1部
    • 委任状 1部

    農地所有適格法人の場合、下記の該当する書類も添付

    • 農地所有適格法人としての事業等の状況 1部(申請書別紙に記載)
    • 現在事項証明書 1部
    • 定款の写し 1部
    • 農業経営実施計画書 1部
    • 株主名簿または組合員名簿(写) 1部
    • 農地所有適格法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法に規定する承認会社が構成員の場合、その構成員が承認会社であることを証する書面及び構成員の株主名簿(写) 1部
    • 法第2条第3項第2号チに掲げる者が構成員の場合、構成員とその法人との間で締結された契約書の写し・同号チに掲げる者であることを証する書面 1部
    • 権利を取得しようとする者が景観法第92条第1項に規定する景観整備機構である場合、市町村長の指定を受けたことを証する書面 1部
    • 農業協同組合が農業経営の受託に伴い農地等の権利を取得する場合、農業経営受託規程 1部
    • 農業協同組合が農業経営の受託に伴い農地等の権利を取得する場合、受託農業経営事業の内容書 1部
    • 公図の写し 1部

    農地所有適格法人以外の法人の場合、下記の該当する書類も添付

    • 現在事項全部証明書 1部
    • 定款の写し 1部
    • 農業経営実施計画書 1部
    • 使用貸借または賃貸借の解除をする旨の条件が付されている契約書(写) 1部
    • 集落活動等参加を確約する書面(写)、協定書 1部
    • 業務執行役員等のうち、一人以上の者がその法人の行う耕作または養畜の事業に常時従事すると認められることを証する書面 1部
    • 農業経営に責任を持つ者が取締役以外の場合、法人の発行する証明書・辞令書等(写) 1部
    • 公図の写し 1部

    単独申請の場合、下記の該当する書類も添付

    ・売却決定の期日調書または公売調書(写) 1部

     競売または公売による場合

    ・判決書(写) 1部

     確定判決による場合

    ・和解調書若しくは認諾調書(写) 1部

     裁判上の和解若しくは請求の認諾による場合

    ・調停証書(写) 1部

     民事調停法による調停が成立した場合

    ・家事審判書(写) 1部

     家事審判法による審判の確定若しくは調停が成立した場合

    お問い合わせ

    茂原市役所農業委員会事務局

    電話: 0475-20-1530

    ファクス: 0475-20-1604

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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