農地の有効利用と経営規模拡大
- [2020年9月18日]
- ID:460
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農用地の有効利用と経営規模の拡大を目的とした権利の移動を円滑に進めるため、農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用権設定等促進事業を行っています。これは地域を単位として積極的な農用地の利用調整のための制度です。
具体的には、農用地の売買契約書、賃貸借契約書等に該当するものを、市が農用地利用集積計画として作成し、それを公告することによりその法的効果が発生するもので、賃貸、売買それぞれの利点のあらましは次のとおりです。
賃貸借
- 農用地の権利設定、移転については農地法の許可手続が不要
- 賃貸の、存続期間が経過すれば貸借は自動的に終了し、離作料を払うことなく、貸主に返還される。
売買
- 所有権を取得したものが請求すれば、市が所有権移転の登記を行ってくれる。
- 農振農用地区域内の農地等を取得した場合、所有権移転の登記に係わる登録免許税の税率が1000分の8(本則1000分の20)に軽減される。
- 農振農用地区域内の農地等を譲渡した場合、譲渡所得については800万円の特別控除が認められる。
- 農振農用地区域内の農地等を譲渡した場合、不動産取得税の課税標準が取得価格の3分の1に相当する額が控除される
「農業経営の規模を拡大したい」、「担い手がいなくて農地が遊んでいる」という方は是非当事業を活用していだくようご検討ください。ご相談は常時受付けておりますので問い合わせてください。