農業者年金
- [2020年9月18日]
- ID:972
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
1 新農業者年金制度について
農業者年金制度は、平成14年1月1日より新しく生まれ変わりました。新制度は従来からの目的である農業者の老後生活の安定に加え、意欲ある担い手の確保に重要な制度として位置づけられています。新制度のポイントは次のとおりです。
- 任意加入のみとなり、60歳未満の国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業を従事する者であれば誰でも加入できます。
- 財政方式は加入者・受給者により大きく影響されない長期的に安定する積立方式です。
- 保険料は20,000円を基本額とし、政策支援を受けない人は最高67,000円まで千円単位で増口可能で、支払保険料全額が税申告における社会保険料控除の対象となります。
- 年金の支払は本人拠出分は65歳から、政策支援分は将来、経営継承したときか年金を受け取ることになります。いずれも60歳まで繰上支給が可能です。
- 死亡一時金については、加入者や受給者が80歳より早く死亡した場合、80歳まで受け取る予定であった年金額(政策支援分を除く)を死亡一時金として遺族が受け取ることになります。
- 意欲ある担い手に政策支援(保険料助成)がなされます。助成を受ける人は保険料を基本額20,000円とし増口は出来ません。政策支援(保険料助成)の対象者と割合・金額は下記のとおりです。
政策支援対象者の政策支援割合と金額
- ア 認定農業者あるいは認定就農者で青色申告者
35歳未満 5割10,000円
35歳以上 3割6,000円 - イ アの者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者
35歳未満 5割10,000円
35歳以上 3割6,000円 - ウ 35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者
35歳未満 3割6,000円 - エ 認定農業者か青色申告者のいずれかの一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した者
35歳未満 3割6,000円
35歳以上 2割4,000円 - オ ア~エ以外の現行加入者のうち新制度施行日(平成14年1月1日)に55歳未満の者(政策支援は3年間)
35歳未満 3割6,000円
35歳以上 2割4,000円
また、政策支援(保険料助成)の期間は、35歳未満の人は政策支援要件を満たしている期間のすべてが対象となり、また、35歳以上の人は10年間を限度とします。ただし、35歳未満と35歳以上の期間をあわせて最大20年間となります。
2 旧制度の加入者・待機者への措置
旧制度で納付した保険料については、すでに20年以上納付した人、また、それ以外の人でも新制度施行日(平成14年1月1日)から65歳までの期間が合計20年以上になる人は将来年金として受け取るか、特例脱退一時金(納付金額の8割、請求は新制度施行日から5年間)として受け取るか選択することになります。なお、年齢別の年金給付体系は下のとおりです。
新制度施行日(平成14年1月1日)に55歳以上の方
(旧給付体系を継承)
- 加算付経営移譲年金
- 基本額経営移譲年金
- 老齢者年金
新制度施行日に54歳から45歳までの方
- 加算付経営移譲年金
- 老齢者年金
新制度施行日に44歳以下の方
- 老齢者年金
茂原市農業委員会では、みなさまが円滑に年金を支給されるよう相談会等を実施しています。ご不明な点があれば問い合わせてください。