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あしあと

    農地所有適格法人報告書について

    • 初版公開日:[2017年07月04日]
    • 更新日:[2017年7月4日]
    • ID:3270

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    農地所有適格法人の報告について

    • 農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の終了後3か月以内に事業の状況等を農地の権利を有する市町村の農業委員会に報告することになっています。

      

    (提出書類) 提出部数 各1部

      ・農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1)

      ・組合員名簿または株主名簿の写し

      ・定款の写し

      ・当該事業年度に係る決算書の写し

      ・総会議事録の写し

      ・出勤簿の写し

      ・法人の全部事項証明書(記載事項に変更等があった場合)

     

      

    農地所有適格法人報告書様式

    お問い合わせ

    茂原市役所農業委員会事務局

    電話: 0475-20-1530

    ファクス: 0475-20-1604

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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