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あしあと

    農地の相続税・贈与税納税猶予制度について

    • [2017年2月1日]
    • ID:3490

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    農地の相続税・贈与税納税猶予制度について

    農地の相続(贈与)を受ける際に課せられる相続税(贈与税)について、農業を営んでいた被相続人(贈与者)からその農業の用に供されていた農地等を、相続人(受贈者)が取得して農業を営む場合など、一定の要件のもとに、納税猶予が受けられる制度です。制度の詳細については、国税庁のホームページ等でご確認ください。

    農業委員会では、この制度の適用を受ける際に必要となる証明書の発行等を行っております。

    この証明書を添付書類として税務署に申請を行っていただきますが、納税猶予制度適用の可否については、あらかじめ税務署にご相談ください。

    相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書について

    証明願の提出締めきりは毎月25日(ただし、25日が土曜日、日曜日・祝日の場合には直前の開庁日)となっております。証明願を提出していただきますと、現地調査、農業委員会総会の審査のうえで、証明書を発行いたします。

    ※各証明書については申請日前3ヶ月以内の発行日のものをお持ちください。

    ※贈与税の納税猶予を受ける場合、受贈者が農業委員会の証明時に(1)認定農業者、(2)認定新規農業者、

    (3)基本構想水準到達者のいずれかであることが必要です。


    相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書申請書類一覧
    No. 申請書類一覧 請求先 相続税 贈与税 
     1

     相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明願

    (2部:農業委員会控用と税務署提出用)

     農業委員会    〇   〇
     2 戸籍謄本    市民課     〇
     3 被相続人の住民票(除票)  市民課    〇 
     4

     土地の登記(全部)事項証明書

    (申請土地の相続登記が済んでいない場合)

    ・遺産分割協議書の写し

      法務局    〇     〇
     5

     案内図または住宅地図の写し

    (申請地を赤線で表記)

        -    〇      〇 
     6 公図の写し(申請地を赤線で表記)  法務局    〇      〇 
     7

     (土地の一部申請の場合)

     土地の実測図

        -    〇      〇 
     8 

     (市外にお住まいの方の場合)

     農業経営の実態証明書

      住所地の

    農業委員会

        〇      〇
     9 委任状(本人以外が申請する場合)    -    〇      〇 

    お問い合わせ

    茂原市役所農業委員会事務局

    電話: 0475-20-1530

    ファクス: 0475-20-1604

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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