ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    農地法第3条第1項の許可に係る審査基準等

    • 初版公開日:[2023年05月30日]
    • 更新日:[2023年5月30日]
    • ID:6191

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    農地法第3条第1項の許可に係る審査基準等

    農地法第3条第1項の許可に係る茂原市農業委員会の審査基準は次のとおりです。

    1 農地法第3条第1項の許可に当たっては、同条第2項各号に該当しないか、または同条第2項第2号及び第4号に係る部分に限り同条第3項の適用を受ける場合に同条第3項各号すべてを満たすかについて審査する。

    2 審査に当たっては、農地法施行規則(昭和 27 年農林省令 第 79 号)第11 条各号の事項について審査する。

    3 農地法第3条第2項各号に該当しないかどうかの審査に当たっては、法令の定めによるほか、次に掲げる基準による。

    (1)農地法第3条第2項第1号

     平成 12 年6月1日付け農林水産事務次官通知「農地法関係事務に係る処理基準 について」(以下、「農地法関係事務処理基準」という。)別紙1の第3の3

    (2)農地法第3条第2項第2号

     農地法関係事務処理基準 別紙1の第3の4

    (3)農地法第3条第2項第4号

     農地法関係事務処理基準 別紙1の第3の5

    (4)農地法第3条第2項第5号

     農地法関係事務処理基準 別紙1の第3の6

    (5)農地法第3条第2項第6号

     農地法関係事務処理基準 別紙1の第3の7

    (6)農地法第3条第2項第7号

     農地法関係事務処理基準 別紙1の第3の8

    4 農地法第3条第3 項各号すべてを満たすかの審査に当たっては、法令の定めによるほか、次に掲げる基準による。

     農地法関係事務処理基準 別紙1の第3の8及び9

    5 上記のほか、農地法関係事務処理基準 別紙1の第1、第3の1及び同2を考慮して審査する。

    お問い合わせ

    茂原市役所農業委員会事務局

    電話: 0475-20-1530

    ファクス: 0475-20-1604

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム