クーリングオフについて
- 初版公開日:[2022年10月07日]
- 更新日:[2022年10月7日]
- ID:367
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クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売等、事業者の不意打ちの勧誘で契約をしてしまった場合、契約した後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
また、店舗で契約した場合でも、特定継続的役務提供や連鎖販売取引(マルチ商法)等、消費者にとって複雑な契約にもクーリングオフは適用されますので、まずは消費生活センター(0475-20-1101)までご相談ください。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリングオフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリングオフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。ファクスを用いたクーリングオフも可能です。
クーリングオフできる期間
契約書面を受け取った日を含めて、以下の期間です。
- 訪問販売(家庭訪問、SF商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス等)
8日 - 連鎖販売取引(マルチ商法)
20日 - 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相談所等)
8日 - 電話勧誘販売
8日 - 業務提供誘因販売取引(内職、モニター商法等)
20日 - 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
8日
クーリングオフできない場合
- 化粧品や健康食品等、政令指定消耗品として規定された商品を使用した場合
- 乗用自動車(その他、法律で指定された以外の商品、役務)
- 消費者保護法の制度のため、購入者が営業の為に契約した商品
- 総額3,000円未満の現金取引の場合
- 自ら店に出向いたり、広告を見て自ら電話やインターネットで申し込んだ商品
クーリングオフのチェックポイント
- 書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- はがきで行う場合は両面コピーを取り、「特定記録郵便」など、記録の残る方法で送付しましょう。
- 電磁的記録で行う場合は、送信したメールやウェブサイト上のクーリングオフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
- クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知しましょう。
- 契約した事業者の代表者宛てに出しましょう。
クーリングオフの記載例
※訪問購入で物品を引き渡したときは、「引き渡し済みの○○を返還してください」とします。