計量器(はかり)の定期検査について
- 初版公開日:[2024年05月01日]
- 更新日:[2026年4月13日]
- ID:8353
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特定計量器定期検査とは?
私たちの身の回りには、電気・ガス・水道のメーターや、肉・魚・米などの食料品を計る計量器、学校や病院で使う体重計など、さまざまな計量器が使用されており、私たちの日々の暮らしと「はかる」という行為は密接な関わりを持っています。
しかし、どのような計量器(はかり)でも、最初の精度や構造を長く維持することはできません。
このため、計量法では定期検査制度を設け、取引または証明に使用される特定計量器を定期的に検査することとしています。これが「特定計量器定期検査」です。不良になった特定計量器を排除することにより、正確な計量の実施を確保し、計量の面から消費者を保護しています。
なお、検査に合格した特定計量器には、定期検査済証印(ステッカー)が貼られ、取引や証明に用いることができるようになります。ステッカーが貼られていない、またはステッカーの有効期限を過ぎた特定計量器は、取引や証明に用いることができません。
検査の対象となる「はかり」とは?
検査の対象となる特定計量器は、取引や証明に使用される質量計(はかり及び付属する分銅類)で、検定証印または基準適合証印が付いているものです。
対象となる「はかり」の例
- 商店で商取引に使用しているはかり
- 薬局、病院の調剤用のはかり、及び健康診断に使用している体重計
- 幼稚園、小・中・高等学校等で健康診断に使用する体重計
- 各種工場の受入、出荷時の取引用のはかり
- 運送会社の使用するはかり、宅急便取次店で使用するはかり
対象とならない「はかり」の例
- 農家で米供出用に使用するはかり
- 旅館等の浴場にある体重計
- 事務所等で封筒の郵便料金を知るために使用されるレタースケール
- 家庭用のはかり
検査の種類
1.定期検査(集合検査)
千葉県知事が定める日時・場所において行われる集合検査です。受検者の方が指定の期日に検査会場に特定計量器を持参して検査を行います。
2.所在場所検査
特定計量器の構造がぼう大であったり、多数であったり、建物に取り付けられていて取り外しができない場合など運搬が困難な場合は、その計量器の所在する場所で検査を受けることができます。
ただし、この場合は検査手数料の他に別途費用がかかります。
3.計量士による代検査
「定期検査に代わる計量士による検査」です。千葉県に登録された計量士による代検査制度で、知事が行う定期検査と同じ効力があります。
ただし、集合検査と比べて検査手数料が高額です。
令和8年度特定計量器定期検査について
令和8年度は、2年に1度の特定計量器定期検査の年です。
事前調査について
定期検査に先がけて、対象となる計量器の種類や台数などを事前に把握するための調査を行います。
前回(令和6年度)定期検査を受けた事業者の方には、あらかじめ調査票をお送りしますので、ご協力をお願いいたします。
事前調査期間 令和8年4月15日(水曜日)から5月15日(金曜日)まで
定期検査(集合検査)について
対象事業者の方は、検査会場に計量器(はかり)を持参し検査を受けてください。
日時
令和8年6月12日(金曜日)、6月15日(月曜日)から18日(木曜日)
午前10時30分から正午、午後1時から午後3時まで
場所
茂原市役所 庁舎北側入口(茂原市道表1番地)
お問い合わせ
特定計量器(はかり)定期検査の詳細については、千葉県ウェブページ内「千葉県計量検定所」に関するページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
また、検査の手数料については、千葉県ウェブページ「特定計量器検査手数料」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
