【注意情報】台風など自然災害のあとに多い「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に気を付けて!
- 初版公開日:[2018年11月30日]
- 更新日:[2023年6月21日]
- ID:7864
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「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意

【画像内の文章】
「台風による家屋の被害調査をしている」と電話があり、来訪を了承した。事業者がドローンで屋根などの点検を行った後、写真を見せられ「屋根瓦に割れている箇所がある。損害保険の保険金で修繕できる。当社が保険金の申請をサポートする」と説明されたため、その場で保険金申請代行の契約をした。その後、契約書をよく読むと「損害保険金支給額の35%を手数料として支払うこと」と記載があった。冷静に考えると、保険会社への申請は自分でできる。クーリング・オフしたい。(70歳代)
ひとこと助言
- 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。申請をサポートする」などと勧誘され、高額な手数料や、修理をキャンセルした場合の違約金を請求されるケースがみられます。
- 勧誘されてもすぐに契約せず、保険会社への申請手続に不安がある場合は、まずは保険会社や保険代理店に相談して、アドバイスを求めることが大切です。
- 損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外です。うその理由で申請するよう勧められても、決して応じないようにしましょう。
- 契約してしまった場合でも、クーリング・オフができる場合があります。 困ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。
「保険金の手続きをサポートする」と勧誘する住宅修理に注意

【画像内の文章】
来訪した事業者に「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理ができる」と言われたので、数年前の大雪でベランダの屋根がゆがんだことを話すと、調査員を手配すると言うので申込書にサインした。申込書をよく見たら「保険金額が、見積金額より安くて工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」と記載されていた。手数料の話は聞いていないし、不審なので申し込みをやめたい。(70歳代 女性)
ひとこと助言
- 住宅修理とは別に、保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさせられ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金の手続きの手数料は損害保険の補償対象とはなりません。
- 自然災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、損害保険金が実際にいくら支払われるのか、また、そもそも保険金が支払われるのかどうか分かりません。まずはご自身が加入している保険契約の内容を確認し、契約している保険会社や代理店に相談しましょう。
- 「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修理ができるかどうか分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。
- 不安に思ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。
