消費生活相談について(相談電話0475-20-1101)
- 初版公開日:[2022年10月17日]
- 更新日:[2024年4月17日]
- ID:364
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茂原市消費生活センターでは、商品・サービスや契約など消費生活全般に関する苦情や問い合わせについて、消費生活相談員がお答えします。相談内容に応じて、助言やあっせんなどをして、問題解決のためのお手伝いをいたします。秘密は守られますので、困ったこと、知りたいことがありましたら、お早めにご相談ください。
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場所
茂原市道表1番地(茂原市役所2階生活課内)
· 相談受付時間
平日(月曜日から金曜日)
午前9時30分から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)
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休業日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
· 相談受付電話番号
0475-20-1101
※ご相談できるのは茂原市内在住の方に限ります。
他の市町村にお住まいの方は【消費者ホットライン】188(いやや!)へおかけください。
お住まいの近くの相談窓口につながります。
相談できる主な内容
契約や取引に関するトラブル、商品の使用による事故、多重債務(借金)の相談、商品やサービスに疑問を感じたときなど消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルについて。
※個人間のトラブル、事業者の方からの相談はお受けできません。
相談にあたって知っておいてほしいこと
・トラブルの詳細や契約当事者の意向をお聞きした上で助言いたしますので、相談は原則として契約者本人からお願いします。なお、契約者本人が、認知症や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。
・相談の前に契約関係の書類などはできるだけそろえておいていただくと、相談がスムーズにすすみます。
・センターによる「あっせん」とは、消費者と事業者との間のトラブルを話し合いによって解決するために交渉のお手伝いをすることです。
・あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合があります。
・センターには法的拘束力や事業者に対する指導権限はありません。
・センターは相談者の代理人にはなれません。
・相談者から相談内容を聞いただけの段階で、事業者へ直接電話で要望を伝えることはできません。
※下記の場合は相談を終了させていただく場合があります
・当センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
・当センターで可能な助言や案内を既にお伝え済であり、相談が実質的に終了している場合
・相談中に大声を出したり、暴言を吐き続けるなど、相談対応を続けられない状態になった場合
・その他迷惑行為により相談業務に支障がある場合