4月から18歳で成人に!成年年齢の引き下げで何が変わる?
- 初版公開日:[2022年03月15日]
- 更新日:[2022年3月15日]
- ID:7067
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成年年齢が引き下げられます
民法の改正により令和4年4月1日から、成年となる年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

成年になってできること、できないこと

18歳からできること
●親の同意なしでの契約
・クレジットカードを作る
・ローンを組む
・携帯電話の契約
・一人暮らしの部屋を借りる など
●公認会計士や司法書士などの国家資格の取得
●親の同意なしでの結婚(女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げ)
●10年間有効なパスポートの取得 など

20歳のまま変わらないこと
●飲酒・喫煙
●競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブル
●中型自動車免許等の取得
●養子をとること
●国民年金保険料の納付義務 など

「成年の消費者」として気を付けてほしいこと
●民法改正後は18歳になると自分の意思で契約できるようになりますが、契約についての責任も自分で負うことになります。相談の多い、化粧品・サプリメント等の定期購入契約やオンラインゲームの課金も、未成年者であれば取り消しを申し出ることができますが、できなくなります。
契約にはさまざまなルールがあり、安易に契約を結ぶと思いがけないトラブルに巻き込まれる可能性もあるため、注意が必要です。
●スマートフォン、クレジットカード等の支払いで、引き落とし口座の残高不足によるうっかり延滞を放置すると、個人信用情報に傷が付き、今後ローンの審査が通らないなどの不利益が考えられます。
●身近な友人や先輩、SNSやマッチングアプリ等で知り合った人から簡単に稼げる話を持ち掛けられることがあるかもしれません。「楽にお金を手に入れたい」という安易な考えは犯罪につながるような取り返しのつかない事態を招くことがあります。その場できっぱりと断りましょう。
この民法の改正によって、保護がなくなったばかりの18歳が悪質商法のターゲットになるのではないかと心配されています。
何かあった時には1人で悩まず、家族や消費生活センターに相談してください。
消費者庁「18歳から大人」特設ページ啓発チラシ・ポスター(別ウインドウで開く)