【注意情報】台風などの自然災害の後に多いトラブル
- [2020年5月22日]
- ID:5977
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「保険金の手続きをサポートする」と勧誘する住宅修理に注意
・住宅修理とは別に、保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさせられ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金の手続きの手数料は損害保険の補償対象とはなりません。
・自然災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、損害保険金が実際にいくら支払われるのか、また、そもそも保険金が支払われるのかどうか分かりません。まずはご自身が加入している保険契約の内容を確認し、契約している保険会社や代理店に相談しましょう。
・「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修理ができるかどうか分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。
・不安に思ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。