ごみ収集場所設置許可基準について
- [2015年3月17日]
- ID:508
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ごみ収集場所の設置及び変更については、自治会等の代表者を通じ、原則として下記の基準などを満たした場合に限って許可できるものとします。
- 実際に使用する戸数が概ね20戸以上であること。
ただし、アパートなどの集合住宅または特別の事情があると明らかに認められる地域等については、20戸以下であっても、市が特に必要と認めた場合には許可できるものとします。 - 位置がごみ収集車(4t車)、ごみ収集作業をする者が円滑に収集活動ができ、また、交通上支障がないと認められた場所であること。
- 維持管理が地元自治会等によって適正に実施されると認められる場所であること。
- 他からの苦情がないと認められる場所であること。
- 特に看板を設置しなくとも収集できる場所であること。
- その場所の土地の管理者または所有者の同意を得ること。
※特に民有地である場合においては、土地の管理者または所有者の同意書を添付すること。
なお、上記基準を満たし一度許可したごみ収集場所であっても、その後の維持管理状態が悪いと認められた場合は、市でその許可を取消し、強制撤去することができるものとします。
その場合は、同じ場所の申請は認めないものとします。
附則(1)この許可基準は、平成10年4月1日から適用する。