ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    障害福祉サービスについて

    • [2018年9月4日]
    • ID:706

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    自立支援給付

    内容

    障害福祉サービスを利用するには、事前に市または相談支援事業者に相談、申請していただきます。その後ご本人や介護者(児童の場合は保護者)と面接、調査を行い、調査結果と医師の診断書を基に障害支援区分を認定し、利用者が事業所等と契約をしてサービスの提供をうけるものです。
    詳しくは障害福祉課まで問い合わせてください。

    1 介護給付

    (1)居宅介護(ホームヘルプ)

    自宅で入浴、排せつ、食事等の介護を行います。

    (2)重度訪問介護

    重度の肢体不自由で、常時介護を必要とし、自宅で入浴排せつ、食事等の介護や外出時の移動支援などを総合的に行います。

    (3)同行援護

    視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)、移動の援護、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。

    (4)行動援護

    自己判断能力に制限がある人が行動するときに、危険等を回避するために必要な支援を行います。

    (5)重度障害者等包括支援

    常時介護が必要な人で、特に介護の必要性が高い人に、包括的な障害福祉サービスを行います。

    (6)短期入所

    介護者が病気等の場合、短期間(夜間も含む)施設で介護等を行います。

    (7)療養介護

    医療と常時介護を必要とする人に、医療機関での機能訓練や療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

    (8)生活介護

    常時介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ等の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会提供を行います。

    (9)施設入所支援

    施設に入所する人に、夜間や休日、入植、排せつ、食事の介護等を行います。

    2 訓練等給付

    (1)自立訓練(機能訓練・生活訓練)

    自立した日常生活、社会生活ができるよう一定期間、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を行います。

    (2)就労移行支援

    就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

    (3)就労継続支援(雇用型・非雇用型)

    一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供し、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

    (4)共同生活援助(グループホーム)

    共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の支援を行います。

    (5)自立生活援助

    施設を利用していた障害のある人がひとり暮らしをはじめたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援を行います。

    (6)就労定着支援

    一般就労へ移行した障害のある人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援を行います。

    障害児通所支援

    1 障害児通所支援

    (1)児童発達支援

    児童発達支援センター等の施設に通所し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

    (2)医療型児童発達支援

    肢体不自由のある児童について、医療型児童発達支援センターまたは指定医療機関等に通所し、児童発達支援及び治療を行います。

    (3)放課後等デイサービス

    学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児について、授業の終了後または休業日に児童発達支援センター等の施設に通所し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。

    (4)保育所等訪問支援

    保育所その他の児童が集団生活を営む施設等に通う障害児について、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

    (5)居宅訪問型児童発達支援

    重度の障害などで通所での支援の利用が困難な障害のある児童に対して、居宅を訪問して発達支援を行います。

    相談支援

    1 計画相談支援

    (1)サービス利用支援

    障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともにサービス等利用計画の作成を行います。

    (2)継続サービス利用支援

    支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

    2 地域相談支援

    (1)地域移行支援

    障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。

    (2)地域定着支援

    居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

    3 障害児相談支援

    (1)障害児支援利用援助

    障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。

    (2)継続障害児支援利用援助

    支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。