日常生活用具の給付について
- 初版公開日:[2023年04月01日]
- 更新日:[2023年4月1日]
- ID:984
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在宅の障害者(児)の日常生活の向上を図るため、次の日常生活用具費を給付します。
※購入前にご相談ください。私的に製作された場合は、制度の適用が受けられませんのでご注意ください。
※介護保険制度を利用できる方は、介護保険制度を優先して利用していただきます。
※ストーマ装具(蓄便・蓄尿袋)、紙おむつ等、頭部保護帽につきましては、在宅で生活されている方以外も給付対象です。
対象者・品目
以下「対象者・品目」のとおり。
・原則1割負担となります(世帯の所得状況に応じて負担上限額があります)。
・所得による制限があります。
・品目ごとに基準額があります。基準額を超過した場合、差額は自己負担となります。
・用具が使用に耐えなくなった場合、耐用年数に応じて再支給します。
日常生活用具の一部種目の給付対象者拡大について
令和5年4月1日からストーマ装具(蓄便・蓄尿袋)、紙おむつ等、頭部保護帽につきましては、在宅で生活されている方以外の方にも給付を拡大します。給付を受けるには、事前に申請が必要となりますので、必ず購入前にご相談ください。
令和3年4月から発電機等を対象品目に追加しました
本市では令和3年4月から、災害による広域かつ長期の停電に備えるため、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター)、足踏み式・手動式吸引器を日常生活用具の対象品目に追加しました。
以下「対象者・品目」のとおり。
対象者・品目
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申請手続
購入前に障害福祉課で相談してください。
申請に必要なもの
・茂原市日常生活用具給付申請書、同意書
・用具に要する費用の見積書
・助成の対象者であることを証する書類
・申請の際に、印鑑は不要です。
(例:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳の写し。難病患者等の方については、診断書・意見書等の難病等の疾患及び状態がわかるもの)
※くわしくは、お問い合せください。
※その他、転入された方は、課税(または非課税)証明書が必要な場合があります。
添付ファイル
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