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あしあと

    日常生活用具の給付について

    • 初版公開日:[2023年04月01日]
    • 更新日:[2023年4月1日]
    • ID:984

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    在宅の障害者(児)の日常生活の向上を図るため、次の日常生活用具費を給付します。

    ※購入前にご相談ください。私的に製作された場合は、制度の適用が受けられませんのでご注意ください。
    ※介護保険制度を利用できる方は、介護保険制度を優先して利用していただきます。 

    ストーマ装具(蓄便・蓄尿袋)、紙おむつ等、頭部保護帽につきましては、在宅で生活されている方以外も給付対象です。

    対象者・品目

    以下「対象者・品目」のとおり。

    ・原則1割負担となります(世帯の所得状況に応じて負担上限額があります)。

    ・所得による制限があります。

    ・品目ごとに基準額があります。基準額を超過した場合、差額は自己負担となります。

    ・用具が使用に耐えなくなった場合、耐用年数に応じて再支給します。


    日常生活用具の一部種目の給付対象者拡大について

    令和5年4月1日からストーマ装具(蓄便・蓄尿袋)、紙おむつ等、頭部保護帽につきましては、在宅で生活されている方以外の方にも給付を拡大します。給付を受けるには、事前に申請が必要となりますので、必ず購入前にご相談ください。

    令和3年4月から発電機等を対象品目に追加しました

    本市では令和3年4月から、災害による広域かつ長期の停電に備えるため、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター)、足踏み式・手動式吸引器を日常生活用具の対象品目に追加しました。

    以下「対象者・品目」のとおり。

    対象者・品目

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    申請手続

    購入前に障害福祉課で相談してください。

    申請に必要なもの

    ・茂原市日常生活用具給付申請書、同意書

    ・用具に要する費用の見積書

    ・助成の対象者であることを証する書類

    ・申請の際に、印鑑は不要です。

    (例:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳の写し。難病患者等の方については、診断書・意見書等の難病等の疾患及び状態がわかるもの)

    ※くわしくは、お問い合せください。

    ※その他、転入された方は、課税(または非課税)証明書が必要な場合があります。