補装具の給付等について
[2020年11月26日]
[2020年11月26日]
身体上の障害を補うため、次に該当する品目の補装具の交付及び修理を行います。
義肢、装具、座位保持装置、電動車いす、車いす、補聴器、重度障害者意志伝達装置、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)、義眼、歩行器、視覚障害者安全つえ、歩行補助つえ
身体障害者手帳所持者及び難病患者の方
原則として1割負担となります。
申請に必要な書類等
必ず事前に障害福祉課へご相談のうえ、申請をお願いいたします。
直接、業者等で私的に製作された場合は、制度の適用が受けられませんのでご注意ください。
添付ファイル
開庁時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)