後期高齢者医療被保険者証(保険証)について
- 初版公開日:[2019年10月17日]
- 更新日:[2019年10月17日]
- ID:5525
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後期高齢者医療制度に加入された方には、一人に一枚後期高齢者医療被保険者証(保険証)が交付されます。
保険証には、医療費の自己負担割合(一部負担金の割合)が記載されています。
医療にかかる際には必ず提示してください。
自己負担割合について
医療にかかるときに支払う医療費の自己負担(一部負担金)の割合は1割、2割または3割です。
この自己負担の割合は、8月1日から翌年の7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得等によって判定されます。
例)令和元年8月1日から令和2年7月31日まで(令和元年度)の自己負担割合
⇒平成30年中の所得等によって判定されます。
ただし、世帯構成の変更や、所得の更正等により、年度の途中であっても自己負担の割合が変更になる場合があります。
自己負担割合の判定基準
1割
以下のいずれかに該当する被保険者
- 同じ世帯にいる被保険者全員の住民税課税所得(※1)が28万円未満の被保険者
- 出生日が昭和20年1月2日以降の被保険者および同じ世帯にいる被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計が210万円以下の被保険者(※2)
2割
一定以上の所得(課税所得28万円以上かつ「年金収入(※3)+その他の合計所得金額(※4)」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合320万円以上)がある被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
3割
住民税課税所得(※1)が145万円以上の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
(一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります)
※1 「住民税課税所得(課税標準額)」とは、地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。
詳しい算出方法は市民税担当課にご確認ください。
※2 平成27年1月以降の判定に適用されます。また、賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
保険証の更新について
保険証は8月1日から翌年の7月31日までを1年度として1年間で新しいものに変わります。
交付は、毎年7月下旬頃までに書留郵便での送付となります。
保険証が届かない、または送付先の変更を希望されるかたはご連絡ください。
保険証の再交付について
保険証が見当たらなくなった、または破損してしまった場合は、再交付申請を行うことで再度交付することができます。
再交付申請は、市国保年金課(2階・2番窓口)または本納支所のいずれかでご申請ください。
〈必要なもの〉
- (窓口に来られる方の)顔写真入りの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
※代理人が申請に来られる場合は、委任状が必要です。
後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書は「後期高齢者医療制度の様式のダウンロード」のページ(1番)からダウンロードできます。