ヤングケアラーとは
本来大人が担うような家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子どもたちのことを言います。
ヤングケアラーの子どもたちは、学校に行けなかったり、クラブ活動ができなかったり、宿題などの勉強に割く時間が作れなかったりするなど、本来守られるべき子ども自身の権利を侵害されている可能性があります。
周囲にヤングケアラーと思われる子どもがいる場合や、ご自身で悩みをかかえている方は、お気軽にご相談ください。
【ヤングケアラーに関する相談先】
市役所2階子育て支援課内
子育て家庭相談室
電話 0475-23-5500 ファクス 0475-20-1610