ちょっとした「目くばり」・「気くばり」で子どもを虐待から救いましょう!
- 初版公開日:[2021年11月05日]
- 更新日:[2021年11月5日]
- ID:423
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

子どもを虐待から守るために
子ども虐待は、保護者(親や親にかわる養育者)が子どもの心身を傷つけ人権を侵害する行為です。保護者の意図に関係なく、子どもにとって有害な行為であれば虐待になります。虐待は子どもの心と体に深い傷あとを残し、時には生命を奪うこともあります。

1 子ども虐待の分類
- 身体的虐待:子どもに傷あとが残ったり生命が危うくなるようなけがをさせたり、体に苦痛を与えること。例えばたたく、ける、つねる、頭をなぐる、かむ、しばる、火を押しつける、水につける、首をしめるなど。
- 性的虐待:性的ないたずらや性行為をすること。
- ネグレクト(養育保護義務の拒否・怠慢):子どもに適切な衣食住の世話をしないなど、子どもを放置しておくこと。例えば食事を与えない、衣服をかえない、医者にみせない、危険な場所に放置する、家に入れない、家に閉じ込めるなど。
- 心理的虐待:心理的いじめのことで、情緒不安定にさせたり、心を傷つけること。例えば子どもの存在を無視したり、怯えさせたり、罵声をあびせたりするなど。
※この分類は便宜的なもので、現実には重複していることが多いです。

2 子どもの虐待を防止するには
子どもの虐待は家庭という密室で起こり、被害者が声をあげにくい状況になることが少なくありません。子どもや保護者の様子から「もしや」と思われた、あなたのひとことがとても重要となります。

子どもの様子
- あざや、やけどの痕がある
- 不自然な骨折や怪我の痕がある
- 汚れた衣服を着ている
- 夜出歩いている
- 著しく小さい、やせている

保護者の様子
- 子どもがけがをしたり、病気になったりしても医者にみせようとしない
- 小さな子どもを置いたまま頻繁に外出している
- 食事をきちんとさせないなど子どもを放置している
- 心身の状態が悪く、子育てが負担になっている
- 地域や親族などとの交流がなく社会的に孤立状態である

相談・通告先
- 茂原市役所 子育て支援課 0475-20-1573
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(休日・年末年始を除く) - 茂原市役所 子育て家庭相談室 0475-23-5500
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(休日・年末年始を除く) - 東上総児童相談所 0475-27-1733
月曜日~金曜日 9時0分~17時0分(休日・年末年始を除く) - 児童相談所虐待対応ダイヤル 電話189(いちはやく)
通話無料・24時間対応
※一部のIP電話はつながりません。 - または地区の主任児童委員、学校、警察へご連絡ください。