都市公園内行為許可申請
- 初版公開日:[2024年02月08日]
- 更新日:[2024年3月11日]
- ID:8142

はじめに

行為許可とは
- 茂原市都市公園条例第4条(別ウインドウで開く)
公園において、次(都市公園条例第4条)の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

各号に掲げる行為とは
- 行商募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真または映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 協議会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること。

手続きの流れ(例)
- 電話または担当課窓口で申請内容について担当課と事前協議。(必要期間:約1週間程度)
↓ - 協議が成立したのち、申請書一式を担当課へ提出。
↓ - 申請内容を担当課で審査・決裁。(必要期間:約1週間~2週間程度)
↓ - 許可書及び納入通知書の発行、受け渡し。
↓ - 公園使用料の支払い。(前納)
↓ - 行為許可事項(イベント等)の実施。
↓ - 原状回復。
↓ - 終了。

注意事項(共通)

申請前に事前相談をしてください。
公園の予約調整や内部での協議が必要となる場合があるため、必ず事前相談をして頂きますようお願いいたします。

申請は時間に余裕をもって行ってください。
申請許可の事務手続きには概ね2~3週間ほど期間を頂きます。十分な時間の余裕をもってご申請ください。(※書類不備の修正等が必要となった場合、必要日数が増える可能性がございます。)

許可書及び納入通知書の受け渡しは原則”手渡し”で行います。
許可書及び納入通知書の郵送による交付をご希望の場合は、申請の際に返信用封筒を郵送料金分の切手貼付けの上ご同封ください。

許可書の携帯について
行為許可事項の実施の際には必ず許可書を携帯し、求められた場合にはすぐに提示できるようにしてください。

行為許可(イベント等)について

注意事項
- 申請内容によっては許可できない場合があります。必ず事前に担当課へ問い合わせてください。
- 公園の多目的広場を使用する場合、既に予約が入っている可能性がありますので担当課まで問い合わせてください。
- 申請内容によっては、別途”都市公園占用許可申請”が必要となる場合があります。

提出書類(※必要に応じその他書類の提出を求める場合があります。)
- 都市公園内行為許可申請書(第1号様式)
- 企画書(以下の内容がわかるもの)
・イベントの概要や目的
・イベントの実施計画(設営~撤収までのタイムスケジュール等)
・運営関係者一覧
・公園使用計画図(使用面積がわかる求積図等を添付)
・イベント内容詳細(出演者・出展者・内容・タイムスケジュール等)
・警備誘導計画(警備員、誘導員の配置がわかるもの)
・収支予定表

行為許可(業としての映画等の撮影)について

注意事項
- ”業として”の撮影(映画・ドラマ等)については商工観光課(0475-20-1528)を通してご申請いただくこととなります。まずは商工観光課へ問い合わせてください。
- ”個人利用を目的とした”撮影をご希望の場合は都市整備課(0475-20-1548)へ問い合わせてください。

提出書類(※必要に応じその他書類の提出を求める場合があります。)
- 都市公園内行為許可申請書(第1号様式)
- 企画書(以下の内容がわかるもの)
・撮影の概要や目的
・撮影の実施計画(設営~撤収までのタイムスケジュール等)
・公園使用計画図(使用範囲がわかる図面等を添付)

公園使用料について

公園使用料
公園使用料は行為の内容により金額が異なります。詳しくは、茂原市都市公園条例第11条別表第2(別ウインドウで開く)をご覧ください。

公園使用料の減免
減免要件に該当する場合、都市公園施設使用料等減免申請書(第17号様式)を提出する事により、公園使用料の減免が受けられる場合があります。ご希望の方は別途ご相談ください。

根拠条例

申請書様式
茂原市都市公園条例施行規則第2条

連絡先

宛先
〒297-8511 千葉県茂原市道表1番地
茂原市役所 都市建設部 都市整備課 公園緑地係 宛

電話番号
0475-20-1548(直通)

ファクス番号
0475-20-1605