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    都市公園占用許可申請

    • 初版公開日:[2024年02月08日]
    • 更新日:[2024年3月11日]
    • ID:8141

    はじめに

    占用許可とは

    • 都市公園法第6条
      都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可が必要となる。
    • 都市公園法第7条
      許可の申請に係る工作物その他の物件または施設が次(都市公園法第7条)の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り許可が与えられるもの。

    都市公園法第7条の各号に掲げるものとは

    1. 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
    2. 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
    3. 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
    4. 郵便差出箱、信書便差出箱または公衆電話所
    5. 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
    6. 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
    7. 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件または施設(都市公園法施行令第12条第2項)

    手続きの流れ(例)

    1. 電話または担当課窓口で申請内容について担当課と事前協議。(必要期間:約1週間程度)
    2. 協議が成立したのち、申請書一式を担当課へ提出。
    3. 申請内容を担当課で審査・決裁。(必要期間:約1週間~2週間程度)
    4. 許可書及び納入通知書の発行、受け渡し。
    5. 占用料の支払い。(前納)
    6. 占用許可事項(イベントや工事等)の実施。
    7. (都市公園占用工事完了届の提出。) ※必要な場合は提出を求める。
    8. 原状回復。
    9. (原状回復届を提出。) ※必要な場合は提出を求める。
    10. 終了。

    注意事項(共通)

    申請前に事前相談をしてください。

    公園の予約調整や内部での協議等が必要となる場合があるため、必ず事前相談をして頂きますようお願いいたします。

    申請は時間に余裕をもって行ってください。

    申請許可の事務手続きには概ね2~3週間ほど期間を頂きます。十分な時間の余裕をもってご申請ください。(※書類不備の修正等が必要となった場合、必要日数が増える可能性があります。)

    許可書及び納入通知書の受け渡しは原則”手渡し”で行います。

    許可書及び納入通知書の郵送による交付をご希望の場合は、申請の際に返信用封筒を郵送料金分の切手貼付けの上ご同封ください。

    許可書の携帯について

    占用許可事項の実施の際には必ず許可書を携帯し、提示を求められた場合にはすぐに提示できるようにしてください。

    占用許可(イベント等)について

    注意事項

    • 申請内容によっては許可できない場合があります。必ず事前に担当課まで問い合わせてください。
    • 公園の多目的広場を使用する場合、既に予約が入っている可能性がありますので担当課まで問い合わせてください。
    • 申請内容によっては、別途”都市公園内行為許可申請”が必要となる場合があります。

    提出書類(※必要に応じその他書類の提出を求める場合があります。)

    1. 都市公園占用許可申請書(第4号様式)
    2. 企画書(以下の内容がわかるもの)
      ・イベントの概要や目的
      ・イベントの実施計画(設営~撤収までのタイムスケジュール等)
      ・運営関係者一覧
      ・占用物件配置図(占用面積がわかる求積図等を添付)
      ・イベント内容詳細(出演者・出展者・内容・タイムスケジュール等)
      ・警備誘導計画(警備員、誘導員の配置がわかるもの)
      ・収支予定表

    占用許可(工事等)について

    注意事項

    • 申請内容によっては許可できない場合があります。必ず事前に担当課まで問い合わせてください。

    提出書類(※必要に応じその他書類の提出を求める場合があります。)

    1. 都市公園占用許可申請書(第4号様式)
    2. 工事内容詳細(以下の内容がわかるもの)
      ・工事の概要や目的
      ・工程表
      ・警備誘導計画
      ・案内図、位置図
      ・求積図(占用面積がわかる求積図等を添付)
      ・緊急連絡網、関係者一覧

    占用許可(その他)について

    注意事項

    • 申請内容によっては許可できない場合があります。必ず事前に担当課まで問い合わせてください。

    提出書類(※必要に応じその他書類の提出を求める場合があります。)

    1. 都市公園占用許可申請書(第4号様式)
    2. 占用物件詳細(以下の内容がわかるもの)
      ・占用物件の概要や目的
      ・占用物件の構造(設計図やカタログ等)
      ・案内図、位置図
      ・求積図(占用面積がわかる求積図等を添付)

    占用料について

    占用料

    占用料は占用物件により金額が異なります。詳しくは、茂原市都市公園条例第11条別表第2(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    占用料の減免

    減免要件に該当する場合、都市公園施設使用料等減免申請書(第17号様式)を提出する事により、占用料の減免が受けられる場合があります。ご希望の方は別途ご相談ください。

    根拠条例

    申請書様式

    連絡先

    宛先

    〒297-8511 千葉県茂原市道表1番地

    茂原市役所 都市建設部 都市整備課 公園緑地係 宛

    電話番号

    0475-20-1548(直通)

    ファクス番号

    0475-20-1605

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部都市整備課

    電話: 0475-20-1548

    ファクス: 0475-20-1605

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