病児・病後児保育施設の利用料補助について
- 初版公開日:[2026年04月01日]
- 更新日:[2026年4月1日]
- ID:9293
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病児・病後児保育施設の利用料補助について
病児・病後児保育施設の利用料を一部補助します。
令和8年4月1日から、県内の病児・病後児保育施設を利用した際の利用料に対して一部を補助します。
対象施設
県内で病児・病後児保育事業を行っている施設
※特定の事業者の従業員の児童のみを対象としている施設は除く。
対象児童
生後6か月から小学6年生までの児童
補助金額
利用料(飲食費等除く)の2分の1※上限2,500円
申請方法
申請書に領収書を添付の上、保育課へ持参または郵送
申請書は保育課で入手または以下からダウンロード
申請書
申請・問い合わせ
保育課(8階) 電話 0475-36-5656 ファクス 0475-20-1606
