セーフティネット保証7号認定について
- 初版公開日:[2026年09月11日]
- 更新日:[2026年9月11日]
- ID:9747
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セーフティネット保証制度について
制度の概要
取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)対象となる中小企業者
取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長により下記の1号~8号の認定を受けたもの。
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号 業況の悪化している業種(全国的)
6号 取引先金融機関の破たん
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
セーフティネット保証7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)の認定について
認定要件
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者が対象となります。
指定金融機関リスト
指定期間
令和8年7月1日~12月31日
認定手続き
必要書類
申請には、以下の書類が必要です。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 認定申請書 | 1通。下記から該当する申請書をダウンロードし、作成してください。 |
| 直近及び前年同期の全ての金融機関からの借り入れ残高が確認できる書類 | 残高証明書、財務諸表、借入証明書等の写し。確認書類の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。 |
| 商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し | 法人の場合。3ヵ月以内に取得したもの。インターネット謄本可。 |
| 事業の実態がわかる書類 | 個人の場合。確定申告書の写し、不動産賃貸借契約書、光熱費の領収書など。 |
| 委任状 | 会社(事業所)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要です。申請時には、受任者の身分がわかるものをお持ちください。下記からダウンロードできます。 |
※要件に該当する申請書を使用してください。使用する申請書が不明の場合、記載方法等につきましては、お手数ですが問い合わせてください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。
金融機関による代理申請について
市への認定申請については、窓口混雑の緩和による感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関による代理申請を原則」としています。
認定を希望される事業者の方は、日頃取引のある金融機関、これから融資の申込を検討している金融機関等へ、まずご相談ください。
お問い合わせ
・認定手続きについて
商工観光課 電話:0475-20-1528
・保証制度について
千葉県信用保証協会 電話:043-221-8111
・セーフティネット保証制度について
中小企業庁 事業環境部 金融課 電話:03-3501-1511
