児童手当制度(令和6年10月~)
- 初版公開日:[2022年07月25日]
- 更新日:[2025年11月6日]
- ID:343
児童手当支給の原則
- 児童が日本国内に居住している場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて、一定の条件を満たす場合は支給対象となります。) - 父母が離婚協議中などで別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に居住している場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人に支給します。
- 児童が里親などに委託されている場合や、施設に入所している場合は、その児童の里親や施設の設置者に支給します。
児童手当について
支給対象
高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの日本国内に住所を有する児童を養育している方
※外国人の場合、上記に加え請求者も日本に住所を有している必要があります。
支給額(児童1人当たり月額)
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
| 大学生年代 | 支給対象外 | 支給対象外 |
※大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)は支給対象とはなりませんが、多子加算カウントの対象となります。詳しくは下記「大学生年代の多子加算カウントとは」をご確認ください。
支給時期
原則として、偶数月の各月10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
| 支給月 | 支給期間 |
|---|---|
| 10月支給分 | 8月~9月分 |
| 12月支給分 | 10月~11月分 |
| 2月支給分 | 12月~1月分 |
| 4月支給分 | 2月~3月分 |
| 6月支給分 | 4月~5月分 |
| 8月支給分 | 6月~7月分 |
所得制限・所得上限の撤廃
令和6年10月の制度改正により、所得制限・所得上限は撤廃されました。
大学生年代の多子加算カウントとは
大学生年代の子を養育している方へ
以下の場合に、大学生年代の子(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を養育していることによる第3子以降増額を受けられます。
- 児童手当の支給対象児童が1人以上いる
- 養育している子が合計で3人以上となる
※原則、申請月の翌月からの増額となります。申請が遅れてしまった場合は、原則遅れてしまった月分の増額は受けられません。
大学生年代が支給額の算定に影響する例
| 児童 | 順番 | 支給額 |
|---|---|---|
| 大学生年代 | 第1子 | 支給対象外 |
| 高校生年代 | 第2子 | 10,000円 |
| 中学生 | 第3子 | 30,000円 |
※大学生年代の子が第1子として算定され、中学生の児童は第3子の支給額が適用されます。
大学生年代が支給額の算定に影響しない例
| 児童 | 順番 | 支給額 |
|---|---|---|
| 大学生年代 | 第1子 | 支給対象外 |
| 中学生 | 第2子 | 10,000円 |
※養育している子は合計で2人であり、大学生年代の子は中学生の児童の支給額に影響しないため、申請は必要ありません。
第3子以降増額を受けるために必要な届出
- 認定請求書または額改定認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
現況届
現況届とは、毎年6月1日時点の養育状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。以下に該当しない場合、現況届の提出は原則不要です。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等を理由に避難しているため、住民票の住所地が茂原市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 支給対象児童の兄姉等の養育状況に確認が必要な方
- その他、茂原市から提出の案内があった方
公務員の方へ
生計の中心者が公務員の場合、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に茂原市と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になったとき
- 公務員でなくなったとき
※申請が遅れてしまった場合は、原則遅れてしまった月分の手当は受けられません。
