ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    児童手当について

    • 初版公開日:[2022年07月25日]
    • 更新日:[2023年3月31日]
    • ID:343

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    児童手当(旧・子ども手当)とは

    平成24年4月から、子ども手当は児童手当に変わりました。児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を図ることを目的としています。手当の支給を受けた方は、児童手当の趣旨に従って、子どもの将来のために有効に活用してください。

    制度のしくみ

    支給対象者

    • 中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
    • 外国人の方は、上記に加え請求者及び子どもの在留資格、住民票のある方
      ※短期滞在は不可

    父母のうち、生計を維持する程度の高い方(一般的には収入の高い方)が受給者となります。

    支給額

    児童一人あたり月額

    •  3歳未満 15,000円
    •  3歳から小学校終了前 10,000円(第3子以降については15,000円)
       ※18歳に達した最初の3月までの児童(高校生まで)が計算の対象となります。一番上の計算対象児童から、第1子、第2子…と数えます。
    •  中学生 10,000円
    •  所得制限限度額以上の方 5,000円(一律)
    •  令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

    支給額の計算方法

    【例1】17歳・15歳・10歳の児童がいる場合
    児童の年齢順番支給月額
    17歳第1子0円
    15歳第2子10,000円
    10歳第3子15,000円
    支給額合計 25,000円
    【例2】19歳・17歳・10歳・8歳の児童がいる場合
    児童の年齢順番支給月額
    19歳計算対象外0円
    17歳第1子0円
    10歳第2子10,000円
    8歳第3子15,000円
    支給額合計 25,000円

    所得制限限度額

     児童を養育している方の所得が、下記表の1所得制限限度額未満の場合、児童手当を、所得が1以上2所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
     なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が以上の場合、児童手当等は支給されません。
    ※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得がを下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
    所得制限限度額表
    扶養親族等の数1所得制限限度額 
     1所得制限限度額2所得上限限度額 2所得上限限度額 
      所得額収入の目安所得額 収入の目安
     0人
     622万円 833万8千円  858万円 1071万円
     1人 660万円 875万6千円 896万円 1124万円
     2人 698万円 917万8千円 934万円  1162万円
     3人 736万円
     960万円 972万円 1200万円 
     4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円 
     5人 812万円 1040万円 1048万円  1276万円
    • 「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。
    • 児童の保護者のうち、生計中心者(請求者)の所得のみが審査の対象となります。(世帯で合算はされません)
    • 老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を加算します。
    • 児童手当(特例給付も含む)は、基礎控除として一律80,000円のほか各種控除もあります。
    • 扶養人数は申告または源泉徴収票の扶養人数(配偶者含む)を使用しますので、今年出生した児童は含まれません。
    • 所得の修正申告を行い所得が所得制限限度額以上になった場合など、支給が過払いとなったときは返還の請求をします。

    支払時期

    • 原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支払われます。
    • 支払日は、支払月の10日になります(10日が休日の場合は前倒しになります)。
    • 認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。

    その他の注意点

    1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
    2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
    3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
    4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
    5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

    児童手当の手続きについて

    児童手当を受給するための手続については、「児童手当の手続きについてのページ」をご覧ください。

    現況届の提出について

    令和4年度現況届から現況届の提出が原則不要となります。

    ただし、下記の受給者については、引き続き現況届の提出が必要となります。詳細については、「児童手当現況届の提出について」のページをご覧ください。必要な方には現況届を送付します。

    ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が茂原市と異なる方

    ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

    ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

    ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

    ・その他、市から提出の案内があった方


    参考

    児童手当について(別ウインドウで開く)(厚生労働省ホームページ)

    お問い合わせ

    茂原市役所福祉部子育て支援課

    電話: 0475-20-1573

    ファクス: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム