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あしあと

    寄附の禁止

    • [2015年3月23日]
    • ID:1189

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    すべての政治家(現に公職にある者、公職の候補者、立候補予定者)は、身辺を清潔にし、きれいな選挙、金のかからない選挙を実現する目的から、選挙区内にある者に対する寄附が禁止されています。

    公職選挙法における寄附とは、財産上の利益の供与を指すものであり、冠婚葬祭における贈答、中元や歳暮、親しい友人に対する祝儀や餞別、社会福祉施設・法人への寄附、地域行事への寸志や差し入れ等々が含まれ、非常に厳しく規制されています。

    また寄附を受ける側について、誰であっても政治家に対して選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、または要求してはならないことになっています。

    1.政治家からの寄附の禁止

    政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。ただし例外として次のものは認められています。

    1. 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
    2. 政治家の親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)に対してする場合
    3. 政治家がその選挙区内で行う政治教育集会等に関し、必要やむを得ない実費の補償としてする場合(選挙期日前の一定期間に行われる場合と食事の提供を行う場合を除く)

    また、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀と、自ら出席する葬式や通夜における香典については、禁止されていますが罰則の適用はありません。(ただし選挙に関してなされた場合と通常一般の社交の程度を超えている場合については処罰されます)

    2.政治家の関係団体からの寄附の禁止

    政治家が役職員、構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。

    また政治家の氏名等を冠した団体や会社が、選挙に関して選挙区内にある者に対して寄附をすることも禁止されています。

    3.政治家の後援団体からの寄附の禁止

    政治家の後援団体(後援会)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、政治家本人と同様に禁止されています。ただし例外として次のものは認められています。

    1. 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
    2. 当該政治家に対してする場合
    3. 後援団体の設立目的により行う行事または事業に関してする場合(花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するもの及び選挙期日前の一定期間内に行われるものを除く)

    詳しくは千葉県選挙管理委員会のページ(別ウインドウで開く)