不在者投票制度
- 初版公開日:[2015年03月23日]
- 更新日:[2024年7月17日]
- ID:1204
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投票日当日に投票所に行けない方は、下記の方法で不在者投票をすることができます。
不在者投票では投票用紙を投票用封筒(内封筒・外封筒の2重)に封入して投票を行うことになります。

1.仕事や旅行などで他の市区町村に滞在している場合
投票用紙等書類一式を、選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会(以降、登録地選管)から郵送で取り寄せ、最寄りの市区町村の選挙管理委員会(以降、最寄り選管)で投票します。手順は以下のとおりです。
- 不在者投票を希望する旨を登録地選管に連絡する
- 折り返し、不在者投票宣誓書・請求書が送られてくる
- 不在者投票宣誓書・請求書の必要事項を記入の上、登録地選管に郵送する(電話番号を忘れずに記入してください)
- 投票用紙、投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書(封筒入り)が送られてくる
- 送られてきた上記の書類一式は、そのまま最寄り選管に持って行き、その場で不在者投票を行う(事前に投票用紙に記入したり、不在者投票証明書を開封した場合は無効となりますのでご注意ください)
- 投票された投票用紙は最寄り選管から登録地選管に郵送され、投票日に投票箱に投函される

2.都道府県選挙管理委員会が指定した病院、または老人ホーム等の施設に入院、入所中の場合
(入所中の施設が指定を受けているかどうかは、施設に直接お尋ねになるか、選挙管理委員会に問い合わせてください。)
投票用紙等書類一式を、選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会から取り寄せ、施設の長が管理する場所(病院、施設等の中)で投票します。手順は以下のとおりです。
- 施設の長に不在者投票を希望する旨を申し出る
- 施設の長が代理で選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求する(※直接本人が請求することもできます)
- 選挙管理委員会から施設の長へ投票用紙等書類一式を交付する
- 施設内の指定場所で投票を行う
- 施設の長が選挙管理委員会に投票の済んだ投票用紙等を送付し、投票日に投票箱に投函される
不在者投票指定施設については、千葉県選挙管理委員会のページ(別ウインドウで開く)を御覧ください。

3.身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けており一定の障害を有している場合、または介護保険被保険者証の要介護区分が「要介護5」の場合
投票用紙等書類一式を、選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会から取り寄せ、自宅等で投票用紙に記載し、郵便等で選挙管理委員会に送付します。

(1)対象となる障害名と程度

身体障害者手帳
- 両下肢、体幹、移動機能の障害
1級・2級 - 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
1級・3級 - 免疫、肝臓の障害
1級・2級・3級

戦傷病者手帳
- 両下肢、体幹の障害
特別項症・第1項症・第2項症 - 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
特別項症・第1項症・第2項症・第3項症

介護保険の被保険者証
- 要介護状態区分 「要介護5」

(2)「郵便等投票証明書」について
郵便等による不在者投票を行うにはまず「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。郵便等投票証明書の有効期間は交付から7年間(ただし、介護保険の被保険者証を所持していて要介護状態区分が要介護5の方は、被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで)で、有効期間が切れた場合は再度交付申請をする必要があります。(有効期間が切れる前に手続きすることもできます)
郵便等投票証明書の交付申請手続きは次のとおりです。
- 本人が自署した申請書と障害等の状態がわかる手帳または被保険者証を選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に提出する
- 選挙管理委員会が申請内容を確認した後、郵便等投票証明書を郵便等により送付する

(3)郵便等による不在者投票の手順
- 投票日4日前までに、本人が自署した請求書と郵便等投票証明書を選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に提出して投票用紙等を請求する
- 選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内封筒・外封筒)が郵便等で送られてくる
- 自宅等の所在地で、投票用紙に候補者の氏名等を記入し(次項で説明する「代理記載制度」に該当しない場合は必ず投票人本人が記入してください)、投票用封筒(内封筒)に入れて封をする
- 上記の内封筒を更に投票用封筒(外封筒)に入れて封をし、外封筒表面の記入欄に「投票を記載した年月日」「投票を記載した場所」を記入し「署名」をした上で、返信用封筒に入れて選挙管理委員会に郵便等により送付する
注)記入した投票用紙は、投票日の投票所閉鎖時刻(一般的には午後8時)までに投票所に送致されるよう、選挙管理委員会に郵便等で送付されなければなりません。
注)「郵便等」とは日本郵便株式会社による郵便と、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者、特定信書便事業者、外国信書便事業者による信書便の2つを指します。郵便等によらない方法(ファクスや電子メール、直接使者が持参する等)で送付された場合、その投票は不受理となります。

(4)郵便等による不在者投票における代理記載制度について
前記「郵便等による不在者投票」の対象者で、かつ、自ら投票の記載ができない者として定められた次の障害がある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出ることによって、代理記載の方法によって郵便等による不在者投票を行うことができます。

身体障害者手帳
- 上肢、視覚の障害
1級

上肢、視覚の障害
- 上肢、視覚の障害
特別項症・第1項症・第2項症
注)前記、郵便等による不在者投票に記載されている障害等と上記の障害の両方をお持ちで無いと代理記載制度は利用できません。

(5)郵便等による不在者投票における代理記載制度の利用準備
選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に届け出ることによって、郵便等投票証明書に「代理記載の方法による投票を行うことができる者である」旨の記載と「代理記載人となるべき者の氏名」の記載を受けます。
- 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
申請書(署名不要)、身体障害者手帳・戦傷病者手帳及び郵便等投票証明書(既に持っている場合)を選挙管理委員会に提出して申請する - 代理記載人となるべき者の届出の手続
届出書(署名不要)、代理記載人となるべき者による同意書・宣誓書(代理記載人となるべき者の署名が必要です)及び郵便等投票証明書(既に持っている場合)を選挙管理委員会に提出して届け出る - 選挙管理委員会が申請内容を確認した後、代理記載制度を利用できる旨及び代理記載人となるべき者の氏名を記載した郵便等投票証明書を郵便等により送付する
注)1、2及び郵便等投票証明書の交付申請は同時に行うことができます。

(6)代理記載の方法による郵便等による不在者投票の手順
- 投票日4日前までに、代理記載人が署名した請求書と郵便等投票証明書を選挙管理委員会に提出して投票用紙等を請求する
- 選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内封筒・外封筒)が郵便等で送られてくる
- 自宅等の所在地で、代理記載人が投票用紙に選挙人の指示する候補者の氏名を記入し、投票用封筒(内封筒)に入れて封をする
- 代理記載人は上記の内封筒を更に投票用封筒(外封筒)に入れて封をし、外封筒表面の記入欄に「投票を記載した年月日」「投票を記載した場所」を記入し「署名」をした上で、返信用封筒に入れて選挙管理委員会に郵便等により送付する